- ベストアンサー
専業主婦が株式譲渡損失の繰越控除の申告をした場合
確定申告書の書き方で質問です。 まったく収入のない専業主婦が株式譲渡損失の繰越控除を適用するための申告をする場合、 申告書の一表は住所、氏名以外何も記載しなくてもよいのでしょうか? 上記の場合で配当金の損益通算もしたい場合は、一表には44の 「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」に実際に徴収された税額を記載するだけでよいのでしょうか? なおかつ配当金の損益通算を過去5年にさかのぼって行う場合は過去5年の合計源泉徴収税額を 記載すればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >まったく収入のない専業主婦が株式譲渡損失の繰越控除を適用するための申告をする場合、申告書の一表は住所、氏名以外何も記載しなくてもよいのでしょうか? 「損失を翌年以降に繰り越すだけ」【それ以外は一切記載する情報がない】ならば、それでも特に問題はありません。 >上記の場合で配当金の損益通算もしたい場合は、一表には44の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」に実際に徴収された税額を記載するだけでよいのでしょうか? 「だけ」ではだめです。 少なくとも「適用したい所得控除」の情報が必要ですし、「還付される税金」を算定するために必要な数字(の欄)は埋める必要もあります。 これらの入力を間違いなく行なうためには、自動的に入力される「確定申告書等作成コーナー」を利用するとよいでしょう。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/index.htm >配当金の損益通算を過去5年にさかのぼって行う場合は過去5年の合計源泉徴収税額を記載すればよいのでしょうか? いえ、「各年分の申告書」を別々に作成して提出します。 『確定申告書(平成24年分以前用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/h24.htm 「確定申告書等作成コーナー」では、「作成する申告書等の選択」画面途中で「平成22年分の申告書」までは選択可能です。 なお、計算さえ合っていれば、他の年の用紙でも問題はありません。
お礼
ありがとうございました。いつもすみません。