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年金等の切り替え手続き

お世話になります。 年金や健康保険の穴がないか心配です。詳しい方教えてください。 前職を2/28(金)に退職 現職場に3/3(月)入社 3/1(土)2(日)は現職場が休みの為3(月)入社になり、3/3(月)付けで厚生年金、健康保険加入手続きになりました。 3/1、2に通院はないです。 穴が2日あります。厚生年金は月割りと聞いたので、手続きをしなくても年金に穴はないのか、健康保険は通院していないので、手続きは必要ないのか教えてください。 よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >手続きをしなくても年金に穴はないのか、健康保険は通院していないので、手続きは必要ないのか… 「空白期間」が「月をまたいでいない」ので、実務上【問題ありません】。 --- (詳しい理由) 厳密には「3月1日」と「3月2日」は、「国民年金の第1号被保険者」であり「市町村国保の被保険者」です。 しかし、「3月3日」には「厚生年金保険の被保険者」となったので、同時に「(1号被保険者から)第2号被保険者」になります。 結果的に、「年金加入記録」の上では、 ・平成26年2月…厚生年金保険(第2号被保険者) ・平成26年3月…厚生年金保険(第2号被保険者) となります。(ただし、月末まで勤務した場合) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 「保険料」についても、 ・「資格取得日」の属する月の分から支払い ・「資格喪失日」の属する月【の前月分】まで支払う ことになっているので、「納付漏れ」も「過納」もありません。 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 なお、「国民年金の第1号被保険者」の資格については、「同じ月に資格を取得し、同じ月に資格を喪失する」イレギュラーな状況(同月得喪)ですが、この場合は「国民年金保険料の納付」は必要ありません。 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 --- 「健康保険」についても、「3月3日」に「被保険者」になったことにより、「市町村国保」の資格は(法律上、自動的に)失うことになります。 「健康保険の保険料」についても、 ・資格取得日の属する月の分から支払い ・資格取得日の属する月【の前月分】まで支払う というのは同じです。 --- ちなみに、「市町村国保」の資格も「同月得喪」になりますが、多くの市町村は「同月得喪の場合は保険料を賦課しない」と条例で定めています。 また、賦課する市町村の場合でも、「わずか数日での同月得喪であることがあらかじめ分かっている」場合は、市町村に届け出る人自体が少ないため、「実務上、問題になる(問題にする)ことはまずない」ということになります。 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html ※この点は「グレー」ですから気になる場合はお住まいの市町村にご確認下さい。 ※また、他の点についても、最終判断は各窓口に確認のうえお願い致します。 ***** (出典・その他参考URL) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 --- 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

hiro87587
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました!問題ないとの事で安心して仕事に打ち込めます。 お世話になりました。

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