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相続に関して、死んだ人は相続できるのですか?

父方のお母さん、つまり、私のお婆ちゃんが遺した土地があるのですが、父の実家は父の弟が継いでいたので、そのおじさんが相続するものと思いますが、そのおじが相続の手続きをしないまま昨年亡くなりました。 そこで、おばさんが相続の手続きをしたいからと相続の書類を送ってきたのですが、相続人が亡くなったおじの名前になっていました。 そもそも死んだ人は相続できないのではないかと思いますが、詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.6

法定の分割は別問題として この場合、叔父さんにその土地を相続させるとして相続人全員が合意していたとしたら、 相続人は叔父さんとなります。 その時に名義変更していれば、問題なかったのですが いったん叔父さんの名義に変更しなければ、叔母さんにはありません。 この場合、あなたのお父さんやその他の兄弟に法的な権利がありますので (叔母さんには法的な権利はありません) ですから一度相続を確定させる必要のためと、思われます。 誰かが異議を申し立てれば、叔母さんには一切の権利はありません。 (子供がいれば、代襲相続が可能ですが)

Nikoniko567
質問者

お礼

やはり、おばさんに権利をもたせるための分割協議合意書への捺印なんですね。おじが生きている間には、何もこちらに言ってきていないため、慌てているのだと思います。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>父の兄妹は5人で、父とおじが亡くなっていて、おじには、妻、子ども2人… ・健在の兄妹 A・・1/5 ・健在の兄妹 B・・1/5 ・健在の兄妹 C・・1/5 ・亡叔父の配偶者・・1/10 ・亡叔父の子供 D・・1/20 ・亡叔父の子供 E・・1/20 ・あなたとあなたの兄弟・・1/5を等分 法定割合は以上のようになります。

Nikoniko567
質問者

お礼

わかりやすい説明、ありがとうございます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

本件は相続が2件続いているものとして処理しなければなりません。 まず、最初は祖母の死亡によりおじさんが相続する。 この場合の遺産分割協議は祖母死亡時の相続人でその土地をおじさんのものと決めればいいのです。 ただし、今となってはおじさんが亡くなっているので、おじさんを被相続人とする相続人がこの権利を承継します。 次に、おじさんの死亡による土地の相続を相続人で遺産分割協議で決めます。 相続登記もこの手順というか、順番を踏まねばなりません。

Nikoniko567
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>相続の書類を送ってきたのですが、相続人が亡くなったおじの名前に… 相続人が妥当かどうかの前に、被相続人は誰なのですか。 >お婆ちゃんが遺した土地があるのですが… >そのおじさんが相続するものと思いますが、そのおじが相続の手続きをしないまま… 叔父が相続の手続きをしないままうんぬんと言うことは、祖母の名義のまま放置されていた、つまり被相続人は祖母という解釈で良いですか。 >相続人が亡くなったおじの名前になっていました… 祖母の相続手続きを今からするのなら、祖父は祖母より先に旅立っているとして、祖母の子供全員が相続人です。 祖母の子供が何人かお書きでありませんが、少なくとも父と叔父の 2人は間違いないです。 父と叔父とで 1/2 ずつです (ほかに兄弟がいればその人らも含めて等分)。 この時点で叔父の妻は関係ありません。 >そもそも死んだ人は相続できないのではないかと… 以上を踏まえ、手続きが完了しないまま叔父も旅だったとのことなので、叔父の相続分は叔父の配偶者および子供に相続されます。 二次相続と言います。 この段階で初めて叔父の妻が浮上してきます。 いずれにしても、ご質問文では、 ・誰からの相続の話か ・被相続人の配偶者や子供は何人いるのか などのことがはっきりしないので、的を射た回答になっていないかもしれません。

Nikoniko567
質問者

お礼

ありがとうございます。 被相続人の欄は、祖母になっています。祖父はずっと前に他界しておりまして、祖母が納税義務者=祖母の土地です。 父の兄妹は5人で、父とおじが亡くなっていて、おじには、妻、子ども2人。残る兄妹は現存しています。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

おじが死んだから、遺産(ばあさんの土地も)となるので夫婦だったおばが相続できます。おばさんとは死んだおじと夫婦なのか、それとも兄弟姉妹の一人なのか、この文面でははっきりしませんでした。死んだ人のもらい分として考えるのではなく、おじの遺産として考えればよいのでは。

Nikoniko567
質問者

お礼

ありがとうございます。おばは死んだおじさんがの奥さんです。ちなみに私の父も他界していて、その子どもである私たちに財産放棄の話しがきているという状況です。 父には他に兄妹が5人ほどいたのでそちらの状況は知りませんが、放棄の話しはされているものと思います。

  • organic33
  • ベストアンサー率36% (615/1664)
回答No.1

相続が発生した時点で法定相続人が生きているなら、相続権は発生します。 この場合、おばあちゃんの子供が相続人になります。 おじさんと、質問主様のお父さんと、他に兄弟が居るなら、その方たちも。 さらに、亡くなっている方が居ても、その子供が居るなら、その方が親の権利を引き継ぎます。 ですので、おばさん(おじさんの奥さん)が相続手続きをすることは何ら問題無いです。

Nikoniko567
質問者

お礼

ありがとうございます。だとしたら、おじの奥さんであるおばさんが相続人ですよね。死んだおじさんが相続人の欄に書いてあるのはおかしい?ですよね。

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