- ベストアンサー
相続に関する質問です。
2ヶ月程前に叔父(父の弟)が亡くなりました。叔父には子供はなく、叔母と二人暮らしでした。相続人は叔母と父・父の兄弟5名なのですが、叔父の預金をおろすために、父達兄弟に委任状をお願いしてきたそうです。ここまではよいのですが、父達は1/4を相続する権利がありますが、その件については叔母から何も言ってこないそうです。相続税の申告をするほどの財産はなさそうです。伺いたいのは、叔母は父達相続人に何も言わないでも良いのか? 相続人から請求?があった場合には時効はあるのか、なのですが、どなたかお分かりになる方、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず相続に関するタイムスケジュールから説明します。 被相続人の死亡(相続の開始) ・遺産や債務和を把握 ↓ 3ヶ月以内・・・相続放棄または限定承認→家裁への申述 ・相続人の確認のため相続人の戸籍謄本を取り寄せる ↓ 4ヶ月以内・・・所得税の申告と納付(準確定申告)→死亡した日までの被相続人の所得を申告 ・遺産や債務の調査 ・遺産評価・鑑定 ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告書の作成 ↓ 10ヶ月以内・・・相続税の申告と納税 ・遺産の名義変更手続き等 叔父さんは遺言書を残していなかったようなので、遺産については法定相続人の間で分割することになりますから、他の回答どおり遺産分割協議書によって決められます。 ここで問題なのは「相続税を申告するほどの遺産はない」とのことですが、その遺産の内容が問題となります。 仮に法定相続分通りに遺産分割がされるとしても、現金がほとんどなくて現在叔母さんが住んでいる不動産がほとんどの遺産内容だとしたら、まさか住んでいる土地を売却したり、ましてや土地や建物を分割するわけにはいかないですよね。つまり現金化できない遺産と現金のバランスが大切になります。現金で兄弟に渡すと言っても肝心の現金がなければどうにもなりません。 それとこういったケースでは必ず親戚の者で文句を言う人が出てきます。遺産分割協議書は全員が記名・捺印しなくてはいけないので普段から親戚間で争い事があるようだと話はまとまりません。叔父さんが遺言書を作成していなかったとすると これは仕方ないことですが。。。 まずは遺言執行人を誰にするか、親戚に常識のある人がいればその人にお願いして遺産分割協議書作成のまとめ役をお願いすることですね。遺産が多い少ないが問題ではなく、いざもらえると思うと人間は豹変してしまうのが相続問題です。兄弟の中でも叔父さんと近い人、疎遠な人、経済的な援助をしていた人など関わりは様々ですから、その関係を主張して「俺にもっとよこせ」と文句を言う人が多いのです。 比較的トラブルのない遺産分割は、法定相続分を均等に配分することと、兄弟には現金を配分することでしょう。間違っても兄弟間で差をつけてはだめです。たぶん揉めます。 それと相続権に関して時効ですが、厳密な規定はこちらになります。 (相続回復請求権) 表見相続人(相続権が無いのに相続をした人間)が相続をし、そのせいで真の相続人が遺産を相続できないケースや、真の相続人の場合でもその相続人が知らずに他の相続人の相続権を侵害しているケースの場合に、遺産を返せという事ができる権利が相続回復請求権です。 これは、真の相続人またはその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害している事を知った時から5年、相続の開始があったときから20年間で時効となります。 揉めないように早く遺産分割協議書ができればいいですね。
その他の回答 (2)
- CC_T
- ベストアンサー率47% (1038/2202)
亡くなった叔父さんには両親も子供も居ないので、法定相続分は叔母が3/4、兄弟が1/4となる。 ただし、民法第1028条の規定により兄弟姉妹には「遺留分」がありませんから、、例えば故人が生前から叔母に全額遺すという遺言書を残していたとか、そういう意思表示をしていた事が証明されれば、全額叔母のものになりえます。 なお、そのような遺言があっても、銀行の方針によって預金払戻しに際して法定相続人全員の承諾を取り付ける事を求められることがあります。 遺言などが無い場合は確かに1/4を兄弟で分け合うことになりますが、叔母さんもまだ落ち着いて考えられないのではないでしょうか。また、今回は多額というわけでもないようですから、故人も草葉の陰から叔母の今後の生活の為に残してやって欲しいと願っているのでは無いでしょうか。 兄弟の皆さんも既に各々生活基盤をお持ちでしょうから、「遺産」として請求するのは控えられても良いのではないかと…。兄弟に「遺留分」が認められていないのはまさに、「兄弟は自分で生活することができる」という想定に立っての事です。 ちなみに法定相続の権利は5年で時効となります。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。父は相続の権利があることは知らず、教えても「そんなものはいらない!」と言っておりましたが、他の兄弟の(全員の気持を把握しているのではないのですが)気持ちが先日、夏休みで会った時に感じました。 知識はもちろん、何か文学的な表現、穏やかな気持ちにさせられました。 本当にありがとうございました。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
叔母様が、亡くなったご主人(叔父様)の預金をおろすにあたり、お父様達に委任状を求めた、ということですから、お父様達が相続人であることはご承知なのではないでしょうか。 仮に銀行からの指示で、よく分からなかったとしても、最終的には遺産分割協議書を作成することになります。 そこには相続財産のすべてが示され、誰がどのような形で相続するのかも明記されます。 全員が納得してこれに自署、押印します。 お父様達は、委任状を求められた時点で、自身が相続人であることは理解されたはずですから、現状で叔母様から何のアクションがなかったとしても、そのうち「相続はどうするのか」と言う話がお父様達からでてくるはずです。 また、すべてを叔母様に相続させることが、事前にお父様達の間でされているとすると、このままということもありますね。 相続人として、なにもせずに10年経過すれば、相続人としての権利は自然に消滅します。
お礼
お返事ありがとうございます。父は何もわからず、委任状にサイン・実印押印・印鑑証明を渡したそうです。おバカな父です。「遺産分割協議書」は相続税の申告が不要でも作成しなければいけないものなのでしょうか? 父は「そんなものいらない」と申しておりましたので、それはよいのですが、他の兄弟は微妙なようです。 もめない様に少しだけアクションします。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。叔父達は比較的、仲が良いほうだと思いますが、おっしゃるとおりお金がからむと、どうなるか分からないですよね。一人の叔父にまとめ役になってもらうよう促してみます。父は「いらない」と言いましたので、今更「やっぱりほしい」なんて。みっともないので言わせません。