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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誰が相続人になるのか教えてください。)
相続人について教えてください
このQ&Aのポイント
- 平成15年に亡くなった叔父の相続財産について、生きている他の叔父と叔母が相続手続きを進めています。亡くなった叔父は結婚も子供もおらず、祖父母も亡くなっています。生きている兄弟は長男の叔父と次女の叔母の二人です。この場合、生きている叔父と叔母が相続人となります。
- 相続人は亡くなった叔父の兄弟である生きている叔父と叔母です。亡くなった叔父には結婚も子供もおらず、祖父母も亡くなっています。兄弟の中で生きているのは長男の叔父と次女の叔母の二人で、彼らが相続人となります。
- 誰が相続人になるかについて、亡くなった叔父の結婚や子供の有無、祖父母の存命情報を明記しました。生きている叔父と叔母が相続人であり、他に子供がいないため、相続財産は彼らに分与されます。
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質問者が選んだベストアンサー
相続人の範囲を確定するには、きちんと戸籍をたどって調査する必要がありますが、ここで示された人物以外の人物は存在せず、また、遺言も存在しないものとして回答します。 被相続人X(次男)は、平成15年に死亡していますから、その相続人は、A(長男)、B(長女・相談者の母)、C(次女)となります。遺産分割協議がなされないまま、Bが平成17年に死亡したとなりますと、Xの相続人としてのBの地位は、Y(Bの夫・相談者の母)及びZ(B及びYの子・相談者)が承継したことになります。さらに、平成20年Yが死亡したことにより、Yが承継していた地位も、Zが承継することになります。 したがって、Xの相続に関する遺産分割協議は、A、C、Zの三名で行う必要があります。
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- minpo85
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回答No.1
遺言書もなく、また質問者の母が被相続人の叔父よりも後に亡くなり、さらにその後質問者の父親も亡くなっているので、今回の法定相続人は長男である伯父、次女の叔母、そしてなくなった長女の相続人である質問者さんの3人となります。 よって質問者さんは相続人に含まれ遺産分割協議の当事者は通常上記三人となります。