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叔父と姉妹の間の相続に関して。

姉妹で両親は他界し、姉妹の叔母と叔父がいらっしゃいますが、 叔母の方で不動産や銀行預金があるようです。 叔母の親族は叔父と姉妹だけだそうです。叔母は姉妹の方に相続したく 養子入りとの話も言ってこともあるようですが。 とりあえず法律的には叔母の他界後、叔父、姉妹は相続対象になるのでしょうか。 もしその場合、財産の割合や相続税などはどうなるかもしご存知の方 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>叔父は姉妹の叔父、叔母の長男のお兄さんのことですね… ますます分かりません。 「長男」になんで「兄」がいるのですか。 しかも、叔母の長男はあなたの「従兄弟」。 従兄弟の兄も「従兄弟」ですけど。 >他界した一番目の叔父の元妻の子供は実在… わざわざ「元妻の子」とお書きなら、叔父の実子ではなく、連れ子だったのですね。 実子でなければ相続権はありません。 実子だとしても、叔父でなく従兄弟なら、従兄弟の子までは代襲相続されません。 代償相続は一代限りですので。 >その場合、姉妹は一番の権利を得るためには叔母の養子になることしかないと… 養子縁組をすれば実子と同じですから、叔父や叔母は法定相続人ではなくなります。

spaceTokyo
質問者

お礼

未熟な伝え方だったにも関わらず色々親切に 説明いただき、どうもありがとうございました。 相続される範囲などお陰様で分かることができました。 改めてありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>叔母の親族は叔父と姉妹だけだそうです… 日本語を適切に使い分けないと縁戚関係が分かりません。 「叔父」は叔母の叔父、つまりあなたの祖父または祖母の兄弟のことですか。 それとも叔母の夫ですか。 「姉妹」とは、叔母の姉妹、つまりあなたの親の姉妹のことですか。 それとも姪のことですか。 >叔母の他界後、叔父、姉妹は相続対象になるのでしょうか… 「叔父」が叔母の叔父なら、法定相続人にはなり得ません。 叔母には親も子もいないとのことなので、叔母の兄弟姉妹がその数で等分です。 叔母の兄弟姉妹のうち叔母より先に亡くなっている者があれば、その子、つまり叔母の甥・姪が代襲相続です。 甥・姪の相続分は、本来その親 (叔母の兄弟姉妹) がもらうはずだった分をさらに等分です。 ----------------------------------------------- 「叔父」が叔母の夫なら、とうぜん法定相続人で、子供がいなければ夫が 3/4、残り 1/4 は叔母の兄弟姉妹がその数で等分です。 叔母の兄弟姉妹のうち叔母より先に亡くなっている者があれば、その子、つまり叔母の甥・姪が代襲相続です。 甥・姪の相続分は、本来その親 (叔母の兄弟姉妹) がもらうはずだった分をさらに等分です。 http://minami-s.jp/page009.html >相続税などはどうなる… あらゆる遺産を合計して、 5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数] を上回る部分、一定の「税率」を掛け算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

spaceTokyo
質問者

補足

早速解答いただき、誠にありがとうございます。 説明が分かり難くて申し訳ありませんでした。 叔父は姉妹の叔父、叔母の長男のお兄さんのことですね。 姉妹は叔母のお姉さんの子供になります。 姉妹から見ると母親の兄弟は、1.叔父(他界)、2.叔父、3.母親(他界)、4.叔母となりますが、 他界した一番目の叔父の元妻の子供は実在しています。 この場合相続は無くなった叔父の元妻の子供、叔父、姉妹で均等に分割される感じで 理解しておけばいいですかね。。 その場合、姉妹は一番の権利を得るためには叔母の養子になることしかないということに なるのですかね。 何かややこしくなってしまって申し訳ありません。

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  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

相続第1順位・・・被相続人の直系卑属(ひぞく) 相続第2順位・・・被相続人の直系尊属 相続第3順位・・・兄弟姉妹とその子供 相続の権利から第3順となります。 この順番は、1に該当者がいなければ2、1,2共に該当者がいなければ3 夫婦はこの順位に関係なく相続権がありますので、叔父と3順の姉妹に相続権が発生します。

参考URL:
http://tt110.net/05isan/F2-isan-jyuni.htm
spaceTokyo
質問者

お礼

早速解答いただき、誠にありがとうございます。 参考URLのサイトも読みました。第1,2,3順があるんですね。 内縁関係の子供にまで権利があるのは初めて知りました。 改めて、ありがとうございました。m(_ _)m

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