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交通違反 30キロオーバーで免取り?
sirokuroの回答
こんにちは。前回の点数が加算されるのは、1年間ですので、加算はされません。以前の免停がいつだったかは、免許証の裏面に記載されているはずですよ。ただ、前科者ということで、罰金は初犯時よりは高くなる可能性があります。 免停日数については30キロオーバーですので30日ですが、行政処分を受けるときに、1万円ちょっと支払って1日みっちり講習を受ければ、29日短縮できます。(つまり、講習を受けた日のみ免停、翌日からは普通に運転できます)。 ただし、上述した内容は、有罪を自分で認めた場合です。納得できない場合は、裁判することもできますよね。自分に正当性がある場合は頑張ってみるのも良いかも。。(私はすんなり有罪を認めて、1日免停の罰金6万円でしたが・・・・) 行政処分や、刑事処分など、いろいろめんどくさいですが頑張って下さい。
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お礼
ありがとうございます。参考になります。罰金6万円ですか、それに加算される可能性があるのですね。 ショックです。でも仕事が出来なくなるよりは、ましですね。