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交通違反
一般道で34kmのスピード違反で捕まり、否認しましたが、検察庁に呼ばれ裁判になっても面倒なので、違反を認め略式手続きによる裁判で6万円の罰金を納付しました。 先日運転免許の停止処分30日で出頭通知書がきました。講習を受けると免停期間が短くなるようですが、迷っています。出頭だけですと、どれくらい時間がかかりますか? それと、この違反でまだ何か呼び出されたりすることがあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
短縮講習は1日がかりだと思えばまず間違いないです。 朝9時位(集合はもう少し早いかも)から昼休みを挟んで4時過ぎ位(場所・人数によっては5時前位)と思われます。 効果測定の結果にもよりますが、最大で29日、最小で20日間の短縮をしてもらえます。 間違っても講習当日、自分で車を運転していかないようにしてください。特に帰りなんか車乗ると無免許になりますので注意が必要です。
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- arpeggio-doremi
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回答No.3
chunchanさん、こんにちは。 「運転免許手続案内」へどうぞ。 参考URL ↓ です。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1
1日講習 で受ければ1日免停です。その日の0時以降運転可能です。 呼び出されることはありません。!
質問者
お礼
早々のお返事ありがとうございます。 30日ぐらいななら車に乗らなくても構わないので、講習は受けまいかと思っています。免許預けにだけ行く人もいるのでしょうか。 これで免停後に免許を返してもらったら取りあえず終わりなんですね。検察庁に呼ばれた時に、略式裁判と、罰金を納めたら終わりと言われたのに、免停のことはまったく言われなかったので、いつまで引きずるのか・・・嫌なものですね。 ちょうど今月免許更新でついてないです。
お礼
早々のお返事ありがとうございます。 30日ぐらいななら車に乗らなくても構わないので、講習は受けまいかと思っています。免許預けにだけ行く人もいるのでしょうか。 これで免停後に免許を返してもらったら取りあえず終わりなんですね。検察庁に呼ばれた時に、略式裁判と、罰金を納めたら終わりと言われたのに、免停のことはまったく言われなかったので、いつまで引きずるのか・・・嫌なものですね。 ちょうど今月免許更新でついてないです。