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交通違反について

先日スピード違反で赤切符をもらいました。裁判所からの通知はまだなのですが、通知が来て略式裁判で罰金を払えば前科がつくらしいのですが、このようがことが会社などに連絡行くのでしょうか。連絡が行った場合、懲戒免職などで会社を辞めなきゃいけないのでしょうか。教えてください。

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  • azicyan
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回答No.5

赤切符は立派に前科となりますよ。 きちんと前科者として、裁判所の掲示物として張り出されます。 たくさんありすぎて重ねていっしょにということも多いそうです。一番上の人は損ですね・・・ ただし、いちいち、会社に連絡はいかないし、 医師国家試験のような前科があると受けられないような試験でも、 反省文程度で受けられます。 交通前科は5年保存して焼却処分されるそうです。 但し行政処分の記録は死ぬまでで残ることになります。

その他の回答 (8)

  • azicyan
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回答No.9

略式だろうがなんだろうが 刑事裁判で、 罰金を払う→有罪→前科です。 この前科とは刑事処分のことです。 前歴といっているのは、行政処分のことですね。 前歴にもなるし前科にもなるということなんです。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.8

前科と前歴とを誤解している方が多いようですので、ご注意ください。 前歴でしたらスピード違反どころか、駐車違反も前歴です。 新聞などで「前科2犯」などと報道される前科は、市区町村役場の犯罪人台帳に登録されて5年間保管される物です。 懲役にならない限り、前科にはなりません。 (理論的には科料という刑罰でも前科になりますが、交通違反では科料はまずあり得ません) 有罪判決でも執行猶予なら、前科にはなりません。 違反前歴はどんなに軽い違反でも、残ります。 前科は簡易裁判所での判決では、まずありません。 地方裁判所に回されたら、前科も覚悟した方が良いかもしれませんが。 大体、飲酒運転か無免許運転で人を殺した以上の重い違反で、懲役の実刑で前科になるでしよう。 スピード違反だけで前科という判例は、ここ数年の判例を調べた限りでは無いです。 おそらく、戦後の判例を全部調べても、そういう実例は無いと思います。

  • matsuzak
  • ベストアンサー率36% (14/38)
回答No.7

一度赤い顔で赤切符を頂いてしまったことがあります。 (もう絶対しませんが) 会社には連絡が行くはずは無いと思ってましたが 何故か会社の人間が知ってました。田舎だったからでしょうか? とはいえ処分はありませんでした。 未だにそういう例にあったことはありませんし、警察が個人のプライバシーに関わることを言うはずがないと言われたことしかありません。 また、その後同じく赤い顔をして人身事故を起こしてしまった先輩は辞表を書かされました。 それは社会的に見て妥当な処分だと私は思いました。 気が付いてませんでしたが私には前科があるのかぁ...

回答No.6

たとえ交通違反でも赤きっぷは反則ではなく、道交法違反で前科です。 スピードだから何だからとかいう問題ではありません。 スピードだけでなく、シートベルトなど反則にあたる軽微な違反が積み重なっても、累積点数超過という違反になります。 この場合は青色の反則きっぷ以外に更に後日累積点数超過の赤きっぷが送付されてきます。 これで更に地検から呼び出しが来て、ここで違反事項を認めれば更に後日罰金の納付書が送られてきます。 これで罰金を振り込んだら、前科です。 罰金刑に処せられたのです。 お金で服務したのと同じです。 交通違反だからといって、軽く考えている人が多いのも事実ですが、道交法ではなく刑法で裁かれるのです。

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-2.htm
  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.4

結論から言いますと、スピード違反だけならば前科にはなりません。 刑罰には、 懲役(刑務所) 禁固(刑務所) 科料(罰金) 過料(罰金) 略式命令(罰金) などがあります。 前科は、懲役と科料のときだけです。 スピード違反だけならば、略式命令です。 いかなる刑罰も、会社に通知するという事はありません。 裁判の結果は公示されますから、簡易裁判所に行って記録を閲覧すれば、あなたの名前と罰金刑は分かってしまいますが。 でも、わざわざ簡易裁判所に行って調べる事は無いと思います。 ただし、「交通違反をしていない」という証明は当然、貰えません。 会社から無違反の証明書の提出を命じられたら、アウトですけど。 でも、運転経歴証明を発行して貰っても、単に違反をして捕まったという事実が書いてあるだけです。 スピード違反で懲戒免職は、できません。 それでは処分の乱用です。 労働基準監督署が、保護してくれます。 懲戒免職できるのは、飲酒運転での事故以上でしょう。 ただの飲酒運転だと、戒告とか左遷程度です。 スピード違反も、違反が新聞で報道でもされない限り、処分はできないはずです。

回答No.3

 「前科」とありますが、これは「交通違反の前歴」ということでしょう。一般的な「前科」とは異なります。  会社への通知ですが、通常、連絡することはないはずです。ただし、違反者が出頭しなかったり、どうしても違反者に連絡しなければならない場合が生じ、自宅や携帯に電話をかけても通じない時は、やむを得ず職場に電話することもあるようです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  社用で車を運手されていたわけではないのですよね?それでしたら、交通違反と会社は関係ありませんので、連絡は行かないでしょう。公務員の守秘義務違反になりますから。

  • hime_mama
  • ベストアンサー率32% (1542/4716)
回答No.1

会社への連絡は無いと思いますよ。 ただ、裁判所へ行くときと、講習を受けに行くときは仕事を休まなければなりません。 ついでに、講習を受けに行く日は、車の運転はしないほうが良いです。友達か家族に頼むか、タクシーなどを利用しましょう。

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