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交通違反

先日、スピード違反で切符をきられたました。 しかし,運転してた車両が2t車なんですが,重量が5tだったため普通免許しか持っていないので,免停処分になりました。 会社からは普通免許で大丈夫と言われていたのですがこの結果です。 調べず運転していた私も悪いですが,会社からは罰金半分払うからごめんね~だけです。 免停ということが会社にたいして全く納得がいきません。 この場合,会社に責任はないのでしょうか? 出来るなら慰謝料も取りたいです。 やはり弁護士かなんかに相談したほうがいいのでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

交通違反については、すべて運転者の責任でしょう。 ただ、積載オーバーを指示した場合には、会社側の責任もありますが、交通違反とは別の部分でしょうね。 運転免許を持たれているわけですから、あなた自身が運転できる範囲を意識しなければなりません。 法改正により、一般に言われる普通免許は2種類あります。 現在の法律における普通免許は、  最大積載3t未満、車両総重量5t未満、乗車定員10人以下となります。 法改正前の普通免許は、  最大積載5t未満、車両総重量8t未満、乗車定員10人以下となり、  法改正後の表記では、中型免許8t限定となります。  表記が旧表記であっても、免許が有効である限り、中型8tとみなされます。 重量が車両の重量・積載の重量などと質問だけではわかりません。 スピード違反はあなたの責任でしょう。 しかし、業務命令での積載オーバーであれば、会社にも責任があるでしょう。 ただし、そもそもが運転者に責任があるところの、業務指示の部分を違反と一緒には考えにくいでしょうね。 会社に慰謝料や損害賠償の請求は可能でしょうが、支払ってくれるかどうかはわかりません。 また、請求することで仕事を失う可能性もあります。 直接請求するのと法律家が代理人となるのでは、争う意思表示の強さも会社側が持つイメージは大きく変わることでしょう。最後まで戦うのであれば、弁護士への依頼が必要かもしれませんが、弁護士は正義の味方ではなく、依頼者の味方です。また、依頼者から依頼を受けるにも報酬が発生するでしょうし、弁護士自身も勝ち得た賠償金から得られる見込があるかないかでも、依頼を受けるかどうかの判断に影響する場合があるでしょう。 無料相談や時間単位の有料相談もあります。 ただ、依頼が前提の相談とは異なりますので、どこまで親身に相談が受けられるかはわかりません。 また、勘違いされる方が多いですが、弁護士資格は法律を扱う場合に一番強い資格で、オールマイティです。しかし、資格を持っているからといって、すべての法律に精通することはまずなく、専門領域・得意分野などがあります。道路交通法や運送車両法、労働関係法令などに精通していなければ、基本的な回答しかえられないかもしれませんね。弁護士への相談も簡単ではないですので、よく検討されることですね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

えーと、5tで違反になったということは あなたが普通免許を取ったのは3年以内ですよね? それ以前に普通免許を取った人なら8tまでokなんですよ。 会社はそこを勘違いしたのだと思います。 で、3年以内に普通免許を取ったのなら教習で確実に「5tまで」と習ったはずです。 よって、どう考えても自業自得です。 まあ会社も大丈夫と言ったので罰金半分払うのが妥当なところでしょう。 スピード違反もあなたの責任ですし。

noname#126809
noname#126809
回答No.2

はじめまして!2tは普通免許運転できますよ!切符はスビード違反、積載オーバーでしょ?普通免許で最高8tまで乗れます。最近の免許は少し違いますが、自分の免許みて下さい!スビード違反は貴方の罪ですよ、会社には請求しても多分無理でしょう。積載オーバーの罰金払ってもらえるから、それしかないですね!

  • gtx456gtx
  • ベストアンサー率18% (194/1035)
回答No.1

会社を辞める気持ちがるなら・・・弁護士を雇って裁判で慰謝料でも請求すれば良いと思いますが、弁護士費用もあるのでトータル・マイナスと無職がセットなので、良く考えてから行動しましょう

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