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交通違反

今日、免許停止60日中に警察に捕まりました。 違反内容が、無免許運転になるのですが、原点と罰金は いくらになるのでしょうか? ちなみに、免停30日くらった後の一年以内に、スピード 違反二回くらって減点4点で、免停60日でした。 警察官からは、減点6点の罰金5~6万と言われました。 これであっているのでしょうか? 心配で胃が痛いです。 誰かご存知の方いらしたら教えてください。

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回答No.2

20年前の話ですが、前歴ありで免許停止60日中に警察に捕まり、2年間の免許取り消しでした。 当時は原付免許しか持っていなかったのですが、罰金は5万~7万円だったと記憶しています。 過去1年以内に違反がないのであれば、取り消し1年になろうかと思います。

bann0502
質問者

補足

今日交通裁判所に行った結果10万円でした。

その他の回答 (1)

回答No.1

無免許運転は、19点ですので、 前の4点がプラスされ、計23点になり、 一年以内の前歴1回の場合は2年間の 欠格期間となり、2年間は免許証を取れません。 罰金は裁判所の略式裁判で決定され、20万から 30万円の間で決められます。 幅が有るのは、違反時の状況とか前歴などから 決められますが質問者さんの場合は免停中の 無免許なので25万~30万位でしょう。 又、欠落期間経過後、運転免許試験を再び 受けようとするときは、公安委員会が行なう 「取り消し処分者講習」を受講しなければ 運転試験を受講できません。 2日間で講習料は33,800円です。 (地域のより多少の違いが有るかもしれません) 2年後に免許証が取れたら、今度は大切に してください。

bann0502
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。 一応改めて、警察のほうに問い合わせてみます。

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