交通違反点数の制度について

このQ&Aのポイント
  • 交通違反の点数制度について説明します。交通違反の点数は、違反内容や違反回数に応じて付与されます。
  • 質問者の場合、違反回数が6回であり、免停や初心者講習などの罰則がどのようになるか気になっています。
  • 免停や初心者講習、点数が満点の0点に戻るための条件などについて教えていただけると助かります。
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交通違反の点数の制度件でお願いします。

交通違反の点数の制度件でお願いします。 ☆昨年21年、原付免許を6月25日に取得しその後8月11日に自動二輪(中型免許)を取得しましたが その後、 〇21年11月25日に一時停止違反(自動二輪)二点罰金6000円、 〇12月6日に携帯保持(原付)一点罰金5000円、 〇12月7日に交差点右左折方法違反(原付)一点罰金3000円、 〇22年5月1日に大型自動二輪車乗務違反(初心者運転乗務違反)二点罰金12000円と双方の免許取得後1年以内に六点引かれてますが免停、又、初心者講習など罰則など今後どのようになるのでしょうか?免停、初心者講習、点数が満点0点に戻るには等の詳しく教えて頂けますと助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

引き抜き 初心運転者が一定の違反を犯すと初心運転者講習の受講が求められます。この初心運転者講習は 、累積点数6点以上における免許停止対象とは全く別の初心者期間に限定された特別に行われるものであって、 免許停止期間の短縮を目的とした運転免許停止処分者講習(免停講習:任意性)とは別に独立して行なわれる講習です。従って仮に初心運転者期間中に違反点数が累積6点となった場合、初心運転者講習受講のほか通常の免停30日にも該当することにな ります。 つまり、初心運転者は通常の免許制度の中に加えて更なる厳しい条件が 課せられるということと考えれば理解できると思います。このことをわかりやすく下記にて表現します。 免許取得後1年以上経過者の場合:通常の行政処分 免許取得後1年未満の場合:通常の行政処分+初心運転者特例が適用 http://rules.rjq.jp/shoshin.html 結論  通常の行政処分+初心運転者特例が適用されると言う事です。  30日の免許停止で短縮講習を受け合格すれば1日の免許停止に短縮されます。 >点数が満点0点に戻るには等の詳しく教えて頂けますと助かります。 処分が決定すれば、前歴が【1回】が付き、累積点数は【0点】になります、ただし、前歴【1回】が付くと言う事は、次は4点で60日の免許停止となります。 免停が明け運転できるように成った日から1年間無事故無違反で過ごせば、前歴・累積点数は【0】にリセットさせ前歴【0回】累積点数【0点】に綺麗な免許になります。 まずは、1年間無事故無違反で過ごすように頑張って下さい、尚、前歴が増えれれば増えるだけ、取り消し処分も近づきます。 例)前歴【3回】では同じ4点でも取り消し処分対象者になります。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html

その他の回答 (3)

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10437)
回答No.3

原付の違反も普通自動二輪の違反も全て同じに扱われ、質問者個人に違反点数が累積されます。 前回の違反から1年間の無事故無違反の期間があれば、一度は累積ゼロに戻れますが、記載の違反内容では2点+1点+1点+2点=6点となり、30日間の短期免許停止になります。 更に免許所得後に1年経過していませんので、上記の免停の行政処分に加えて、初心運転者講習を受講しなければなりません。 それを受けなかった場合は、再試験となり、落ちれば免許取消となります。 先ずは来年の5月1日まで無事故無違反で過ごす事ですね。

  • kagawa406
  • ベストアンサー率16% (26/155)
回答No.2

5月14日に免許証更新の講習を受けました。 3年間に6点で免許停止になるそうです。 ただし1年間無違反であれば停止にはなりませんので、 4年前の違反は加算されません。 自戒を込めて、、、。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

おめでとう、免許取り消し3年だよ

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