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交通違反について

原付での違反が4点ある状態で、今年2月に普通自動二輪の免許を取得しました。 そして今年5月にスピード違反で3点、6月上旬に再びスピード違反(レーダー)で3点をくらいまして、6月末に原付の4点+5月の3点=7点で取消処分者講習/30日免停(29日短縮)を受けました。 ところが10月に入り、5月の3点+6月の3点=6点での 初心者講習の通知が届いて、5月の3点は既に取消処分者講習で消えたのでは??と自分ではどうしても納得いきません。 取消処分者講習を受けたあとの点数はどうなるのか? 違反ばかりしている不届き者ですが、どうか回答よろしくお願いしますm(__)m

みんなの回答

  • kiha58
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.2

初心者講習というのは、通常の行政処分とは別個に行われるので、 取り消し処分者講習に加えて、初心者講習を受ける必要があるのです。 質問者さんの場合、初心者講習を回避するには大型自動二輪を取得するしかありません。 詳しくは参考サイトをご覧ください。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
tokiwasou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速参考サイトで調べてみます。

  • 1972nyanco
  • ベストアンサー率23% (386/1666)
回答No.1

う~ん、ここで聞くよりも直接問い合わせたほうがいいと思いますよ。もし間違った解答を信じてしまったら、取り返しが付かなくなるかもしれませんし。

tokiwasou
質問者

お礼

そうですね。。。近々問い合わせてみます。 回答ありがとうございます。

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