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原付の違反
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こんばんは。 > 今年の二月に、違反点数4点で原付初心者講習を受けました。 ということは、累積点数が4点になっていた、ということですよね? (1点+3点、2点+2点、など) だとすると、原付免許を取得してからの累積点数は 4点+2点で6点となり、30日の免停処分が下されます。 免停処分となった場合、免停講習というものがあって それを受講することによって免停日数が短縮される場合があります。 後日、「行政処分通知書」というものが届くと思いますので 詳しくはそちらを参照して、講習を受けてください。 講習を受けないと、無条件で30日の免停処分が決定することになります。 あと、十分に反省の上で、免停処分中は絶対に原付に乗らないように! さもないと、無免許運転で今度は免許取消ですよ。
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- gondog
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原付初心者講習は行政処分(免停)とは別物です。今回2月の4点と先日の分で計6点になってしまいましたので残念ながら30日の免停となります。免許所得後1年以上経っていますのでもう初心者講習はありません。30日の免停は1日講習を受ければだいたい1日の免停ですみますが免停明けから前歴1となり1年以内に違反をすると今度は4点で60日の免停になってしまいます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。とても感謝しております。通知を待ってみようとおもいます。
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お礼
丁寧なご回答大変わかりやすく、とても感謝しています。通知を待ってみようと思います。ありがとうございました。