• ベストアンサー

原付の違反

質問したいことがあります。僕は去年の三月に原付免許を取得し、今年の二月に、違反点数4点で原付初心者講習を受けました。そしてつい先日違反で2点をつけられました。やはり免停になるのでしょうか?それとも他になにか講習や試験などがあるのでしょうか?お分かりなる方返答のほうをよろしくお願いします。ちなみに普通免許は持っていません(原付のみ)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんばんは。 > 今年の二月に、違反点数4点で原付初心者講習を受けました。 ということは、累積点数が4点になっていた、ということですよね? (1点+3点、2点+2点、など) だとすると、原付免許を取得してからの累積点数は 4点+2点で6点となり、30日の免停処分が下されます。 免停処分となった場合、免停講習というものがあって それを受講することによって免停日数が短縮される場合があります。 後日、「行政処分通知書」というものが届くと思いますので 詳しくはそちらを参照して、講習を受けてください。 講習を受けないと、無条件で30日の免停処分が決定することになります。 あと、十分に反省の上で、免停処分中は絶対に原付に乗らないように! さもないと、無免許運転で今度は免許取消ですよ。

shimakun
質問者

お礼

丁寧なご回答大変わかりやすく、とても感謝しています。通知を待ってみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • gondog
  • ベストアンサー率32% (137/421)
回答No.2

原付初心者講習は行政処分(免停)とは別物です。今回2月の4点と先日の分で計6点になってしまいましたので残念ながら30日の免停となります。免許所得後1年以上経っていますのでもう初心者講習はありません。30日の免停は1日講習を受ければだいたい1日の免停ですみますが免停明けから前歴1となり1年以内に違反をすると今度は4点で60日の免停になってしまいます。

shimakun
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。とても感謝しております。通知を待ってみようとおもいます。

関連するQ&A

  • 原付の違反点数について。私の解釈は合っていますか?

    私の原付の違反点数に関する解釈は次の通りです。 (1)免許取得後、1年以内に点数が3点蓄積されると免停、初心者講習の受講が必要 (2)違反をしてから1年間、違反がなければ蓄積点数は0点になる (3)免許取得後1年を経過すると、免停になる限界の点数が6点まで増える これで合っていますか?特に(3)の、何点まで増えるのかがはっきりわかりません。 ちなみに私は去年の8月13日に原付免許を取得しました。今年の6月2日に違反をし、違反点数は現在2点です。 以降、(3)は6点としておきます。 今日は8月13日なので私の解釈が合っていれば 「今日で免停になる限界の点数が6点までになる。すでに2点蓄積されているから、あと4点で免停。来年の6月2日まで無違反なら違反点数は0になる」 となるのですが、正しいのでしょうか。 また、気になったのですが、「車の免許(違反点数0)を持ち、原付で走行中に違反をして点数が6点になった」場合、「原付は6点で免停だから、車は乗れるけど原付は乗れない」となるのでしょうか? わかりづらい文章かとは思いますが、よろしくお願いいたします。

  • 原付の違反点数について質問です。

    原付の違反点数について質問です。 H20年8月>>原付免許取得 H21年3月>>信号無視(2点) 8月>>スピード違反(2点) 8月>>初心者講習を受ける 23年7月>>スピード違反(2点) おとつい 違反者講習を受講しないと免停になります という通知が来ました. そこで質問です.. いつになったら 点数は0に戻るのですか?? 違反者講習を 受けるのと受けないのとで 0に戻るまでの違いはありますか?? 0になるのは いっきに0に戻るのか 何点かずつ少しずつ戻るのか 詳しく教えてほしいですm(_ _)m

  • 違反者講習について

    去年の4月に原付の免許をとってすぐに、停止線で2点ひかれました。11月にまた停止線で2点ひかれました。そして、初心者講習をうけました。 その後、今年の5月にの普通自動二輪の免許をとりました。先日、9月に停止線で(原付に乗っているとき)2点ひかれました。 そしたら違反者講習の通知がきました。 累積点数が6点に達したためとありましたが・・・、最初の4点は、初心運転期間にひかれた点数であり、初心者講習で0点に戻って、今は2点のみの違反点数ではないのかと思うんですが・・・。 自分は違反者講習に本当に引っかかっているんでしょうか?

  • 原付の違反

    2007年3月に原付免許を取りました。2007年6月に1点、2008年1月に2点、2008年10月に2点の違反をしました。2回目の違反の後に初心者講習を受けました。もう5点なので、このまま原付には乗らず2009年2月に自動車の免許を取ろうと思っています。仮に、自動車免許を取った後に原付で何らかの違反をした場合は6点を超えるので免停になりますか?

  • 原付の初心者講習を受けなくても車の免許をとって原付に乗れる?

    原付の事で聞きたい事があります。 先日、交通違反をしてしまい点数が4になりました。 そしてその翌日にまた交通違反をしてしまい点数が6点になりました 3点以上になったので、初心者講習を受けなければならないと思うのですが、 もし初心者講習を受けなかったとき、再試験をする日にちは原付の免許をとった1年後の4月になります しかし私は3月に車の免許を取ろうと思っているので4月に原付の免許が取り消されても問題ないのでは無いかと思いました このまま初心者講習、再試験を受けずに3月に車の免許がとれたとして、 それ以降ずっと原付に乗る事は可能なのでしょうか? ちなみに違反者講習は受けずに免許停止1ヶ月を耐え抜こうと思っています どなたか教えてください

  • 原付 免停

    去年の8月に原付免許を取得したのですが今年の1月に信号点滅無視、5月に21キロのスピード違反をしてしまいました。 この場合、免停になるのでしょうか? また初心者講習というものは受けなければいけないのでしょうか?

  • 免許の違反点数

    2007年03月13日:原付免許取得       ↓ 2007年08月14日:普通自動車取得       ↓ 2007年09月09日:原付で時間指定の右折禁止場所にて違反をしてしまいました。(違反点数2点加算)       ↓ 2007年10月10日:普通自動二輪取得 この場合、普通車・自動二輪車・原付のどれかで違反をしたら免停で初心者講習を受けなければならないのですか? もし受けなければならないのなら何の講習を受けるのでしょうか? それと免許の違反点数は各免許ごとに加算されるんですか?それともすべての免許共通で加算されるんですか? 教えてください。お願いします。

  • 交通違反について

    原付での違反が4点ある状態で、今年2月に普通自動二輪の免許を取得しました。 そして今年5月にスピード違反で3点、6月上旬に再びスピード違反(レーダー)で3点をくらいまして、6月末に原付の4点+5月の3点=7点で取消処分者講習/30日免停(29日短縮)を受けました。 ところが10月に入り、5月の3点+6月の3点=6点での 初心者講習の通知が届いて、5月の3点は既に取消処分者講習で消えたのでは??と自分ではどうしても納得いきません。 取消処分者講習を受けたあとの点数はどうなるのか? 違反ばかりしている不届き者ですが、どうか回答よろしくお願いしますm(__)m

  • 交通の違反点数について

    去年の9/4に普通免許をとり、今日原付の一時不停止で違反点数が2点となりました。 今日から1年以内に違反を起こし、点数が3点以上となったら初心者講習を受けることになるのはわかりました。 ですがもしこのまま違反を起こさず今年の9/4をむかえたら2点はそのままで、違反点数6点以上で免停になるという状態になるのですか? わかりにくい文かもしれませんが回答お願いします。

  • 交通違反について

    三月に原付免許を取得して速度違反を二回合計3点の違反をしてしまいました。初心運転者講習を受けたくなくて、試験場で普通二輪を一発で取得しました。交付したのは10月1日で、今日二点分の違反をしてしまいました。合計5点を違反してしまったのですが、原付で違反したときの点数は加算されるのでしょうか??また、5点になった場合はさらに講習などがあるのでしょうか??非常に不安になり、困っております。ご存知の方いましたらよろしくお願いいたします。