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交通違反で捕まってしまいました(>_<)

つい最近交通違反で捕まってしまいました… 原付での交差点右左折方法違反というもので1点の減点でした; 去年も軽い違反をしたのですがその時は初めてでその後3ヶ月無違反だったので点数はひかれてません。 原付免許を取ったのは約4年前ですが、今年の9月に普通車免許を取りました。普通車免許の初心運転期間のは3点以上(場合によっては4点以上)で初心運転講習受けなければならないですよね。。これって私の場合原付もあわせてこれになってしまうのでしょうか… 警察官に聞いてみたのですが、きちんと点答えてもらえませんでした<`ヘ´> 点数制度の仕組みがよくわからなくて困ってます。どなたか詳しい方教えてくださいッッ(;O;)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

> 普通車免許の初心運転期間のは3点以上(場合によっては4点以上)で初心運転講習受けなければならないですよね。。これって私の場合原付もあわせてこれになってしまうのでしょうか… 再試験の対象(一回だけ初心者講習で免除)となるのは、「第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関し」(道路交通法100条の2)違反行為があり、違反点数が基準に達したときです。 参考URLで道路交通法85条1項の表を確認していただければわかりますが、普通免許の場合は普通自動車の運転に関する違反行為だけが対象となります。したがって、原付での違反点数はカウントされず、初心者講習に関しては今のところ無傷のままです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
heart_777_
質問者

お礼

お礼が遅くなってごめんなさい<(_ _)> すごく分かりやすい回答ありがとうございました!! とりあえず、原付と車の点数が別々と聞いて安心しましたッッヽ(^o^)丿 これからは捕まらないよーに標識をよく見て運転します(*_*; 本当にありがとうございました(^^♪

その他の回答 (2)

  • sparky_5
  • ベストアンサー率21% (47/223)
回答No.2

原付免許を取得してると違反車両は原付なので初心者運転期間には当たらないと解するのが本当かな。 免許ごとに初心者期間があるので合算っていうことは本当はないハズでです。ただ、免許停止とか取り消しなどという話の累積点数は免許証の番号で管理してるのでどれで違反しても全部に及びます。

回答No.1

こんばんは 免許証1枚(一人)に対してなので、合算されると思います。例えば、普通車の違反で、免停になって、原付に乗れますか? 以前、gooの回答で、詳しいお返事をなさっているかたがいらっしゃいましたが・・・・。警察もいいかげんですねぇ。

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