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道路交通法について、お願いします。(初心運転者講習)

初心運転者講習について 今年普通自動車免許を取得し、現在原付のみ所持・運転しています。 警察のネズミ捕りのせいで違反点数が二段階右折(1点)と信号無視(2点)で合計3点になってしまいました。 つかまった警官に「初心運転者講習の通知がくると思う」といわれたのですが、 私の免許は4輪自動車の運転免許です。 この違反点数3点はすべて原付によるものです。 過去の質問を拝見したのですが、一部の回答におまけでついてきた乗り物でした違反は初心運転者講習の対象にならないという回答がありました。 ということは、この場合、初心運転者講習の対象にはならないのではないでしょうか? 免許の取得は2007年3月、違反点数が3点になったのが7月です。 大変困っております。 どなたかご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

初心運転者講習の対象にはなりません。 再試験や初心運転者講習の対象となるのは、免許取得から一年以内に、「第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関し」違反行為をして、政令の基準に達した者です(道路交通法100条の2第1項本文、以下のURLを参照)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000000000000000000000000000000000000000010000200000001000000000000000000 「第八十五条第二項の規定」と「同条第一項の表」については、以下を参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000000000000000000000000000000000000000008500000000001000000000000000000 普通免許について道路交通法85条1項の「表の区分に従い運転することができる自動車等」は、普通自動車だけなのが表を見ていただければわかると思います。 したがって、原付や小特の運転に関してした違反行為は、何点であろうと何回しようと、それによって再試験や初心運転者講習の対象になることは法令上ありえないのです(もちろん免停等にはなりますが)。 > 一部の回答におまけでついてきた乗り物でした違反は初心運転者講習の対象にならないという回答がありました。 たぶん、これは私が書いたものだろうなと思うので、責任を持って回答させていただきました(^^; > そして、初心運転者講習のきまりで、  免許取得後1年間の初心運転者期間中に、それぞれの免許の運転に関し、交通違反や交通事故の合計点数が原則として3点以上になった場合  という条文があります。 そんな条文はありません。再試験(初心運転者講習)に関する法令上の根拠は、前述した通りです。

nasaka_2006
質問者

お礼

thedukeofichijouさんがされていた回答だったのかもしれません(^^; 警察の言ってることが間違っていたのですね。困ったモンです。 初心運転者講習となると出費も大きいし時間もとられるのでかなり心配していましたが、的確な回答をいただけ安心できました。 とられた違反も、信号が赤になったかまだ黄色だったかあいまいな時のものでしたし、ほんと、警察の取締りには腹が立ちます・・・実勢にあっていない法律をいつまでも改正もせずに「違反は違反だ」と頭ごなしに決め付けるのは、どうなんですかねぇ (すみません、グチです) ともかくも、困っていた問題が解決できよかったです。 ありがとうございました(^u^)

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

下位免許での違反になりますので、初心者運転者講習の対象とはなりません。 初心運転者の該当免許種別   初めての免許取得が普通免許場合、普通乗用車以外に原動付自転車が乗ることが認められているように該当免許以外にも運転することが可能な場合 でその車種(下位車種)で検挙された場合では初心者特例として計算されません。 例えば初めて免許を取得したのが普通免許でかつ1年以内に普通自動車以外の車(原付や小型特殊) にて違反を犯し結果累積点数が初心運転者講習に該当する点数に達しても、普通自動車のみの違反で初心運転者講習に該当する違反を受けていなければ初心者特例 には該当することはありません。 従って初心者特例に該当する場合は免許を取得した種別に該当する車を運転した場合に対してのみ適用されます。 (普通免許の場合、普通乗用車での違反が3点以上又は1度の違反で3点だった場合は4点以上の時に初心者講習の受講義務の発生) http://rules.rjq.jp/shoshin.html

nasaka_2006
質問者

お礼

大変的確なご回答をありがとうございます。 とても不安でしたので、安心できました。 私の住む地域は学生が多く住んでおり、窃チャやスピード違反が多いせいかやたらと交通違反に厳しいので(男ならチャリンコ乗ってるだけで夜だと必ず職質されます)今後も注意が必要ですね・・・

noname#33837
noname#33837
回答No.1

先程、締め切られた質問も拝見いたしました。 えーと、本題。貴方様にとっては不本意かもしれませんが、おそらく無理です。なぜなら、確かに、普通免許についてくる原チャに乗れるという特典はオマケにみえるかもしれないけど、オマケじゃないですから。そして、初心運転者講習のきまりで、  免許取得後1年間の初心運転者期間中に、それぞれの免許の運転に関し、交通違反や交通事故の合計点数が原則として3点以上になった場合  という条文があります。これは、教習所で、学習してるはずなんだけど、 要は それぞれの免許 で3点。質問者様の過去の回答履歴も拝見しました。聡明なお方とお見受けします。 よく読めばわかりましたよね? 普通免許だろうが、ついてくる原付の免許の範囲内で、3点いっちゃったんです。 だから、無理。説明の仕方がわるかったかな? わかりづらかったら、ごめんなさい。

nasaka_2006
質問者

お礼

他の回答者さんがご指摘のとおり、原付は初心運転者講習の対象にはならないそうです。 ありがとうございました。

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