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交通違反点数について

僕は大学一年生の19歳です! 僕は高2の時8月に原付の免許を取りました! そして一年たって高3の3月に一時停止無視で二点引かれて 4月に普通車の免許を取りました! そしたら今日またスピード違反で一点引かれちゃいました(泣)そこで質問何ですけど僕は原付を取ってもう二年過ぎるんですけど今三点引かれています! けど普通車はまだ取って半年です! この場合僕は初心者講習に行かなきゃならないんですかね? 中型バイクもあと免許更新しに行くだけなんですが…… 点数制度が良くわかりません(泣) 回答よろしくお願いします

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.3

初心運転者講習の受講対象者 (1) 1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合 (2) 1度の違反で3点となったときは、その後再度違反をして、4点以上となった場合 (3) 1度の違反や事故で4点以上になった場合 受講しなかった場合は再試験。再試験で不合格の場合は免許取消。再試験合格率は5%以下。 なお「初心運転者期間(免許を取得して1年以内)」は「免許の種類ごと」です。 免許の種類は、以下の通りです。 ・原付免許 ・普通自動車免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許 今は ・原付免許 ⇒通常の状態だが、違反で2点加算された状態 ・普通自動車免許 ⇒初心運転者期間で、1点加算された状態 ・普通自動二輪免許 ⇒通常の状態 ・大型自動二輪免許 ⇒未取得 ・全体で 合計、3点加算された状態 と言う事です。 来年の4月になる前、4輪の普通免許を取って1年経ってないうちに、4輪で2点以上の違反をすると、初心運転者講習の対象になります。

yonekei
質問者

お礼

とてもわかりやすくありがとうございます! でわ僕は初心者講習いかなくていいんですね♪

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.2

初心運転者講習の対象者 ・普通自動車免許 ・原付免許 上記の運転免許を取得し、免許の種類ごとに取得後1年以内に3点以上(1回の違反で3点の場合は、再び違反などをして合計点数が4点以上になった場合)の交通違反等を起こした方が対象となります。 しかし上位免許を取得した場合は、下位免許の初心運転者期間は消滅しますので、その下位免許に関しては、初心運転者講習の対象とはなりません。 例えば・・・原付免許取得後1年以内に普通自動車免許を取得した場合、原付免許の初心運転者期間は消滅、また交通違反等を起こし初心運転者講習の対象となった場合でも、その交通違反後、上位免許を取得した場合は初心運転者講習が免除されます。 質問者は該当しません。 ※普通自動車免許取得者が原付で初心講習に該当する違反をしても対象外となっています。あくまでも取得している免許証に対しての初心運転者講習となっているためです。

yonekei
質問者

お礼

ありがとうございます!少し安心しました♪ でわ僕は初心者講習いかなくていいんですよね♪

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

まず、点数は「加点方式」です。 高2の時8月 → 原付免許取得 0点 高3の3月 → 2点加点 2点 高3の4月 → 普通免許取得 2点 大学一年生 → 1点加点 3点 >この場合僕は初心者講習に行かなきゃならないんですかね? はい。該当します。 ご質問者様みたいな「ちょっと危険な運転の方」の為の講習なので・・・ あと3点加点で「90日免停 前歴1回」になりますよ。 来年の10月8日0時まで何も違反しなければ「0点」に戻ります。 この調子で行くと「春頃に免停30日」になるよ。 安全運転で!!

yonekei
質問者

お礼

安全運転でいきます! しかし僕は該当しなさそうじゃないですかね?汗

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