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身内へマンション賃貸し不動産所得として申請。違法?

doll2007の回答

  • doll2007
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回答No.2

脱税・違法にはなりません。 ワンルームひとつだけでは、「事業」とはなりませんが。 お兄さんに貸そうが、赤の他人に貸そうが、税の面では同じです。 お互いに信頼があれば、大切に使ってもらえる、不動産屋さんに払う仲介料がいらないというのはメリットだと思いますよ。 ヘンな入居者に居座られてトラブルになる心配もしなくていいし。 (身内ということで、賃料が遅れてもナアナアになってしまうなどだと困りますが・・・。) だだ、場合によっては税務署から問い合わせもあるかも。 特に、お兄さんがそのワンルームを仕事場としても使って、賃料を必要経費として計上する場合などです。 そのとき、確かにきちんと賃料をもらっていると証明できるように。 賃料は手渡しではなく、毎月、お兄さんの通帳から質問者さんと通帳に振り込んでもらったほうがいいです。

noname#191251
質問者

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