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税理士をやめさせたい
うちは自営業です。 顧問というのかいわないのかわかりませんが、専属のような税理士がいます。 5年以上になりますが、経営については何も言ってくれない。最近売上げが落ちているので、税理士にアドバイスを求めたところ、一言’どんぶり勘定です’と....。これが税理士の言葉かと思うとあきれていえませんでした。よく顧問または専属になるために契約を結ぶらしいですが、そういう契約さえありません。この場合は、すぐに解雇することはできるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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そんな税理士、すぐにでもやめれば良いでしょう。 税理士に何月分の処理、次の決算で契約解除と伝えれば良いだけです。 私自身税理士事務所に補助者として在籍したことがありますが、そもそも税理士は経営コンサルタントであるとは限りません。税理士試験では、会計知識と税法の知識を試験されるだけですし、経理経験や税理士補助経験のみで税理士になるのです。 ですので、経営相談を期待されるのでしたら、対応可能な税理士を探しましょう。 それか、今と同じ対応レベルの税理士で安価なところを探して依頼し、差額で経営コンサルタントを別に依頼することですね。 顧問契約は、古い税理士などであれば書面を交わさないのかもしれません。口約束と実態で契約としているのです。それも有効ではありますが、解約時の約束もないわけですので、作業や期間で契約解除とすればよいのです。 ただ、税理士もお客さんからの顧問料で食べています。自信を持って顧問の立場と考えているのかもしれません。これを契約解除となれば、税理士とけんかになるかもしれません。 契約上は、書面契約がないわけですから、あなた方の方が強いことでしょう。しかし、事業年度や申告期間の途中での解除となると、すでに処理済みや預けている書類などがあるはずです。これらの引き渡しを嫌がるかもしれません。 新しい税理士も処理作業の量で顧問料などを計算することとなり、紙ベースの資料だけですと、新旧の税理士で重複作業となるかもしれません。そのような部分は余計な出費になるかもしれません。 税理士とのかかわりあい方が対等でなく、税理士制度を理解されていないと、税理士が上の立場になっていることも多いことでしょう。 税理士は税務の専門家であり、付随業務として対応するものとして会計業務の専門家にもなります。ですので、経費削減や税金対策のコンサルタントはできるかもしれません。しかし、経営コンサルタントとしてどうかは、税理士それぞれの力量次第なのです。 税理士との顧問契約を拡大解釈してはいけませんよ。税理士万能説などになっていませんか? 税理士万能説となっている経営者などの場合、税理士の範囲以外も何でも税理士に聞いてしまい、税理士が答えられないと不満を募らせる場合があります。 税理士は税務と会計の専門家ですが、すべての税務に精通しているかどうかもわかりません。事業の顧問税理士であれば、事業に関連する税については精通していると思いますが、それ以外はそうとは限りません。行政書士や社会保険労務士などの分野は扱えませんので、どこまで聞くことができるのかなどは、税理士の力量と契約内容次第なのです。 新しい税理士を探されてからの方が良いと思います。金銭的に余裕があれば、決算時期にかぶるように契約し、今の税理士の作成した税務書類等のチェックを新しい税理士にしてもらうことも悪くはないでしょう。新しい税理士を探すのも苦労することでしょう。であれば、空白期間を作るデメリットなどを考え、新しい税理士を見つけてどういう切り替えが良いか相談し、計画的に今の税理士との契約解除を進めることですね。 私自身税理士事務所の補助者として担当顧客も持ちました。新規のお客さんには税理士とけんかしてきたとかいう人もいて、その場合には過去の資料がろくに無いことも多かったですね。そうなると、アドバイスできるのも、ある程度の処理を進めてからになることでしょう。 資格者である税理士のミスにより離れて行く顧問先もありましたし、顧問先の取引関係から税理士を変えるように圧力があったこともありました。その場合には、将来的に利益を生み出さない契約解除予定の顧問先のためには、顧問料に見合う最低限の仕事となることもあります。 契約解除を急ぎ過ぎるのはお勧めできませんが、個人事業者で今回の申告を最後にということであれば、良い機会かもしれません。申告などが終わり資料などのすべての返却を受ける際に契約解除の申し出をしても良いことでしょう。
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- gaweljn
- ベストアンサー率57% (116/202)
税理士との契約は委任であるところ、委任契約は双方から一方的に解除できる。あなたは契約を解除できるということだ。なお、「解雇」ではない。 税理士の仕事の範囲は、契約により定まる。税理士からの経営アドバイスは、税理士としておこなう仕事とはいえないため、特約がなければ税理士に経営アドバイスをおこなう義務が生じない。あなたの場合、予め経営アドバイスをもらえる話になっていたのであればその税理士の契約違反となる一方で、予めそのような話になっていたのでなければこの点について税理士に何ら違背はない。
お礼
ありがとうございました。今度は経営コンサルトを少しわかる税理士を選んでみます。
- uitinka
- ベストアンサー率20% (205/995)
なんの問題もありません。解雇してよいです。
お礼
ありがとうございました。確定申告終わってから解除します。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
普通はそういうのを顧問契約と呼び、普通はまともな税理士ならきっちりした契約書を作ります。 顧問料はピンキリではあっても、毎月数万+決算数万以上は最低かかります。 顧問契約を結んでいないという事ですから、デタラメな税理士なのでしょう。 というか、単なる記帳代行で税理士でもないか、代行だから顧問契約にならないのかとも思います。 いくら払ってます?金額でもかなりの事が分かります。毎月と決算と・・・ また、雇用ではありませんから解雇でもありません。委任契約ですから解約です。 決算途中で解約すると、それまでの記帳などに問題が出ると思います。 もちろん、記帳データはお金を払って作ってもらったのだから会社のものでもありますが、データ形式は通常はソフトごとの特殊形式なので、元のソフトを買わないと読めない場合が多いです。仕事で使うソフトなので、個人で買うようなものより高めな場合もあります。うちで使っているのは安売りでも20~30万ぐらいします。 次の税理士にも今期のデータが必要ですが、やはり読めない形式ならどうにもなりません。最初から全部やり直しになります。
お礼
ありがとうございました。来月確定申告が終わってから解除します。元になる帳簿はうちが持っていますので解除しても困りません。1-2年は自分で申告しながら、次の税理士を探してみます。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
まず税理士との契約は自由ですから、替えたければいつでも変えましょう。 その場合は今までの申告の引継ぎだけはしっかりさせましょう。 次に経営コンサルタントですが、これは税理士の本来の仕事ではありません。 税理士は申告とそれに関係する経理業務を引き受ける仕事です。 また自分で会社経営はしていない人がほとんどですから、経営者であるあなた以上に見識があるということはありません。 唯他のクライアントを知っていてその事例から何かを言うかもしれませんが、それについて責任がある立場でもありません。 その点であなたのご不満は見当違いとも思います。そのようのご希望にはそれなりのコンサルタントがいますからそちらにご相談するのがよいでしょう。 唯有能なコンサルは結構高価です。安価なコンサルはそれなりの内容です。 税理士にただでそれを期待してもそれ以上にはなりません。
お礼
ありがとうございました。今度は経営コンサルトを少しわかるまた税務をよく勉強している税理士を選んでみます。
>すぐに解雇することはできるのでしょうか。… はい、税法上、「税理士」との契約は「任意」ですから、いつでも契約解除可能です。 『税理士制度』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/seido.htm あとは、「当事者同士が結んだ契約がどうなっているか?」によります。 「契約期間」を事前に定めていれば、一方的な契約解除は「違約金」などが必要になるかもしれません。 しかし、「契約書」などが存在しなければ、何を主張しても「水掛け論」にしかなりませんので、「どうしても双方の折り合いがつかない」場合は、「裁判所に結論を出してもらう」ことになります。 もっとも、「HIGEHIGEYOSIさんの支払う顧問料がその税理士の生活を支えている」ということでもなければ、そのようなことを心配する必要はまずないでしょう。 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 ***** (その他参考URL) 『日本税理士会連合会>よくあるご質問』 http://www.nichizeiren.or.jp/faq/index.html >>Q:税理士との間でトラブルが生じた場合、どこに相談すればよいでしょうか。 『法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/index.html --- 『コンサルティングなんてしませんよ・・。』(2013/03/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1686.html 『アドバイスの責任は誰が取る?』(2013/03/28 ) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございました。今度は自分の考えをわかってくれる税理士を選んでみます。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (519/1498)
そもそも、税理士は税務申告の代理人です。 つまり、経営コンサルタントは税理士の本来の仕事ではありません。 > 経営については何も言ってくれない。 はそりゃそうでしょうね。。税理士の本来の仕事ではありませんから・・ 基本的には、契約とは「口頭」(口約束)でも成立するものです。 > よく顧問または専属になるために契約を結ぶらしい まあ、当事者ではないのでこの辺の事情が分かりませんが、契約も結んでいない人にどうしてご質問者様はアドバイスを求めることができるのかが疑問です。 税理士はあくまでもご質問者様と同じように個人事業主です。 まともなアドバイスを貰いたいなら、当然ながら税理士へ報酬は支払う義務がありますが、ご質問者様はその辺は行っているでしょうか。 税理士へ報酬を払っていないなら、相手側の税理士も無責任なアドバイスを行うのが当然だと思いますが、如何でしょうか。 > すぐに解雇することはできるのでしょうか。 うーん、労働者として税理士を雇用しているなら「解雇」はできますが・・ そもそも顧問契約も専属契約も「雇用契約」ではありませんので、「契約解除」とか「解約終了」であって「解雇」ではありません・・ > 顧問または専属になるために契約 も「口頭」(口約束)でも行っていないなら、アドバイスをご質問者様が税理士に求めなければいいだけだと思いますが、如何でしょうか。
お礼
ありがとうございました。この3月に契約解除します。落ち込むかどうかは知りませんが、天狗になった鼻が折れてどこが良くなかったか再勉強してくれたらいいと思っています。
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
まあ、税理士は経営コンサルじゃないので経営や売上のことを言われても困る、 というのはあるでしょうね。 節税相談とかならわかりますけど。 特に契約がないのでしたら、解雇でもなく、 単に「今度から別の先生にお願いすることにしました。今までご苦労様でした。」で終わりでしょう。
お礼
ありがとうございまいた。この文章を拝借し、来月手紙で税理士に送ります。
お礼
ありがとうございました。税理士を選ぶのは大変ですが、今回の税理士は違う人に脱税指南をしたという話を聞いたので信頼がなくなりました。