• ベストアンサー

「反論」に対しての「反論」は、なんといいますか?

審査官の「拒絶理由通知」に対し、出願人側が反対意見を主張することを「反論する」というのなら、審査官がこの「反論」に対し、さらに「拒絶理由通知」を出して審査官の意見を言うことは、なんといったらいいでしょうか。 要するに、出願人側の「反論」に対しての審査官の「反論」は、なんといいますでしょうか。 文章表現が乏しいもので、どうしても「反論」という言葉しか思い浮かべないので、他の表現を教えてください。 専門用語、法律用語など決った言い方があれば、それもよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

そもそも、出願人の意見についても「反論」という言葉はあまり馴染みません。 審査の結果として特許するか拒絶するかの権限は審査官が持っています。ただ、出願人に何ら意見を聞かずに一方的に拒絶するのは出願人に酷なので、出願人に「意見」を述べる機会が与えられます。これは、当事者対立構造を採用する訴訟や無効審判のように互いに主張を議論しあうものではなく、審査官に対して出願人の意見を述べているだけです。 2回めの拒絶理由通知において、審査官は、別に反論しているのではなく、当初の拒絶理由は解消したと自分が考えたが、新たな拒絶理由が発見されるとともに、意見書での出願人の意見は間違っていると「認定」したことを書いているだけです。 なので、「2014年2月1日付けで提出した意見書における出願人の意見に対し、第2回拒絶理由通知において~~~と審査官殿はご認定されていますが、」のように記載するのが私はしっくりきます。

msmimosa
質問者

お礼

質問の本意がなかなか理解してもらえず、どうしようかと困ってたところ、適切な回答をいただいて、本当に感謝しております。ご説明に納得です。記載例文もとても参考価値がありますので、大変勉強になりました。今後もよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.3

>さらに「拒絶理由通知」を出して審査官の意見を言うことは、なんといったらいいでしょうか。 何回目でも意見書です。 最初または1回目の拒絶理由 意見書 (最後ではない)2回目の拒絶理由 それに対する意見書(普通は○○日付拒絶理由に対する意見書とか、第2回意見書とかになるんでしょうね) あくまでも、最初の拒絶理由通知書では通知していなかった拒絶理由であり、 補正によって生じた拒絶理由でないことが必要です。 解消されていなければ、単に「最後の拒絶理由」とそれに対応する意見書になります。

msmimosa
質問者

お礼

ありがとうございました! >>出願人側の「反論」に対しての審査官の「反論」は、なんといいますでしょうか。 すばりいうと、質問は言語的な問題です。

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.2

再反論? そもそも、補正書・意見書を書くことを、「反論する」と表現すること自体が、専門用語、法律用語ではないわけで日常語だと思って考えればいいと思うけど。

msmimosa
質問者

お礼

日常語のつもりで聞かせていただいたつもりだけど... 「再反論」ね、満足できる回答ではありませんが、ありがとうございました!

  • makoriri
  • ベストアンサー率27% (169/616)
回答No.1

不服でいいんじゃないですか? 拒絶査定不服かなぁ…

msmimosa
質問者

お礼

早速アドバイスいただいてありがとうございました!「不服」は確かにありますね。 しかし、私の説明不足ですみませんが、 「不服」は下から上への場合であって、上から下へ反対意見を言う場合は使えないと思います。

msmimosa
質問者

補足

私の説明不足ですみませんが、実は、質問を次のように理解して頂ければ幸いです。 「拒絶理由通知」→「補正書・意見書」→「拒絶理由通知」→「補正書・意見書」...を繰り返すパターンになっていて、「拒絶査定」までは行っていない段階の話しです。 A:出願人側=「地位的下位である機構」 B:審査官側=「上位的で偉い存在の機構」 ...Bは、AがBに対しての「反論」に対して、更にAに「反論」を出して来た。この場合の後者の「反論」のことは、別の言い方で言うと?

関連するQ&A

  • 特許、分割出願等、今後の進め方に付きまして

    下記の経緯で、国際調査と拒絶通知により請求項を一部削除したものを、近々特許査定が来ましたら直ぐに分割出願をと考えて居りますが、PCT出願への対処も含めまして、今後どのように進めて行けば宜しいのでしょうか。皆目分かりません、教えて頂きたく宜しくお願い致します。(分割出願は勿論出願済のものに書いてあるもので、もう一つの方法での発明を実現する方法で、これも特許査定には自信があります。) 今までの経緯。基本的な特許 2015/1/13特許査定 1/16取下げとそのまま再出額で優先権主張に使用。  ここから改良した特許です。2/17出願 3/6 PCT出願 同時に国内移行と早期審査請求 4/8国際調査報告 4/9補正提出 8/28拒絶通知 10/16拒絶応答  10/16の拒絶応答の正式提出の前に審査官に確認「拒絶は解消された、新たな拒絶理由が見つからなければ・・」と言われたので補正書と意見書を提出しました。

  • 新規事項の追加

     特許法第29条第2項及び同第39条第1項に基づく拒絶理由通知が来ました。  第29条第2項(進歩性)については、補正の必要もなくクリアーすることができたと思いますが、第39条第1項(先願)については一部重複している部分があったため、その部分を除外する旨の補正を行いました。  ところが、その一部除外する補正が新規事項の追加と見なされ、特許法第17条の2第3項に基づく拒絶理由通知が来ました。  審査官の主張は、発明を一部除外するために新たにクレームに加えた記載が出願当初の明細書に記載されておらず、出願当初の明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出すことができない(即ち新規事項である)というものであったと記憶しています。  しかしながら、先願との構成上の明確な区別をつけるためにクレームに除外規定を設けるということは過去にさんざん行ってきていることであります。  審査基準には、進歩性の要件は満たしているが新規性の観点で引っかかるような場合には除外クレームは新規事項の追加と見なさないという旨の例外が設けられています。(審査基準第III章)  このような拒絶理由通知は審査官のミスによるものなのでしょうか? 審査基準を楯に主張すれば拒絶理由は解消されるのでしょうか?  それとも、私の解釈にはどこか間違いがあり、何らかの補正をしないと拒絶査定になってしまうものなのでしょうか?  意見書提出期限は11/21です。かなり切実です。宜しく御願いします。

  • 特許の審査が厳しい理由

    特許を出願して審査請求すると、大半は拒絶通知が来るそうです。一発で審査が通ることも稀に有るそうですが、それは全体の1割くらいで、9割は拒絶だそうです。 何故こんなに審査が厳しいのでしょう?審査で過去の発明と照合して、新規性が有るなら通せば良いと思うのですが。 私には、出願者への嫌がらせ、審査官が持つ特有の拒絶権力の振り翳しに見えます。出願者は特許査定を願い出ているのに、それを拒絶するのなら、審査官は敵です。つまり、この審査は出願者と審査官の勝負であり戦争ともいえます。この後、意見書の提出とか、審判とか、色々とシナリオが予想されますが、同じ日本人同士でこんな戦いはギスギスして気持ち悪いです。 特許は早い者勝ちの世界で、審査で過去の発明と照合して先行特許を保護しているのなら、その審査に意義はあるでしょう。この仕事で審査官は先行特許の効力と先人発明者の権利を守ったのです。それが拒絶理由で、先行特許の照合コードを通知書に明記して、出願の発明はこの先行特許と同様だからダメととすれば、出願者は納得するでしょう。 しかし、進歩性がイマイチとか、曖昧な理由を審査官は通知してきます。飽くまで拒絶が前提、拒絶を目的に重箱の隅を突くような理由を審査官は探しているようです。 審査官は審査を通すより、拒絶する方が楽しいのでしょうか?出願を拒絶しようとして、色々と調べて理由を探し、それが見つかって拒絶が可能になると、審査官は快感でしょうか? 審査官が日本の公務員なら、日本人の笑顔の為に務めて欲しいです。審査基準がそうなっていて、それに従えば日本人の笑顔に繋がるのかしら?だとすると、その審査基準を疑ったり、審査基準が日本人の笑顔に沿うかをときどき見直しているのかしら? 日本には独占禁止法(通称)があります。1業者がその事業を占有すると、健全な競争が妨げられて全体としての経済が落ちる。だから、独占禁止法を定めて健全な競争を維持しているのです。しかし、独占禁止法よりも特許の方が強く、これが有れば一定期間だけ事業を占有できます。 だとすると、審査官は独占禁止法の意義を尊重して、健全な競争状態を維持しようとしているのでしょうか?安易に特許査定を通すと、その発明商品の価格が釣り上がって、消費者に過度の負担が掛かり、それを審査官は規制しているのでしょうか? だとすると、特許って何だろう?独占禁止法と考え方が逆で、競争経済の健全性を壊す制度と言えます。こんな制度は廃止にした方が良いのでは?事実、特許を取ろうとしても拒絶が濃厚だし。

  • 最後の拒絶理由通知

    最初に進歩性(29条2項)に基づく拒絶理由通知があり、意見書を提出しました。(補正はしていません。) その後、記載不備(36条6項2号)に基づく2回目の拒絶理由通知が来ました。ところが、この拒絶理由がいわゆる「最後の拒絶理由通知」とされてしまいました。備考として、次のように記載されていました。 『是正することが特許法第17条の2の要件に違反しない程度であるため通知しなかった軽微な記載上の不備が補正されず依然として記載要件に関する拒絶の理由があり、その拒絶の理由のみを通知する拒絶理由通知である。』 これは審査ガイドライン5.2.1最後の拒絶理由通知とすべきものの(2)(ii)に基づくものと思われます。 問題の発明は化学的プロセスに関するものであり、指摘された記載不備とは、そのプロセスで用いる膜フィルターの厚さの規定についてのもので、「厚さ数μ」とされていた「数μ」が不明瞭であるということでした。 このような場合、一般的に審査官はこの記載を具体的数値に置き換えることを要求しているものと考えられます。 しかし、膜フィルターの厚さは発明の作用効果にとって臨界的なものではなく、出願人には厚さに関する記載を削除するという選択肢もあります。 ここで問題となるのは、『最後の拒絶理由通知に対する補正は厳しく制限される』ということです。つまり、この場合、厚さに関する記載を削除する補正は、17条の2の4項2号の要件の違反になってしまいます。 最初の拒絶理由通知の際にすでに存在していた記載不備をその時点で指摘してもらえなかったばかりに、出願人は発明を不必要に限定せざるを得なくなってしまったのです。 このようなことがあってもいいものなのでしょうか? 審査官がこのケースでの2回目の拒絶理由通知を最後の拒絶理由通知としたのは、適切なのでしょうか?

  • 意見書提出と文字商標への変更の同時手続き

    ●ゴシック体、明朝体でない文字のみによって構成される出願商標に、拒絶理由通知書が届きました。(拒絶理由は一般名称の組合わせという査定) ●これに対し、意見書を提出する予定ですが、この時、出願時に通常商標としていたものを文字商標に変更することは可能でしょうか。そもそも、通常商標から文字商標への変更は認められますか? ●上記が不可の場合、適正な手続きの手順はどのようになりますでしょうか。 1.まず拒絶理由を受けた出願に意見書を提出し、受理された後、新たに文字商標を出願する。 2.拒絶理由を受けた出願はそのままにし、新たに文字商標を出願し、(同様の拒絶通知が来ると思うので)それに対し意見書を提出する。 3.他 ※よろしくご教授いただきますよう、お願い致します。

  • 特許庁から返答期間について質問します。

    出願から早期審査請求まで自分で手続きをしました。 当然ながら拒絶理由通知書が届きました。 意見書、手続き補正書も自分でつくるつもりです。 そこで質問なのですが、意見書を提出してから 特許庁の返答が届くまでどのくらい時間がかかるものなのでしょうか? 回答をよろしくお願いします。

  • 拒絶査定についてですが・・・・・・・・

    弁理士に依頼し、特許を出願致しました。既にメーカーとの契約が決まっておりますので、 個人ということもあり「早期審査請求」を致しました。それに対して一回だけ「拒絶理由通知書」が来まして、 第29条第1項、第2項が理由でした。それで意見書並びに補正書を弁理士に依頼し提出致しましたが、 「拒絶査定」という通知書が来ました。 弁理士の観点から相違点を意見したと思うのですが、弁理士は、その拒絶査定に対して 事実認定が誤っているので不服裁判にて覆る可能性が高いと言います。 そこで、私がその対象となった文献と本件を見比べていると、便利の意見とは異なる非常に分かり易い 明確な違いを発見致しました。これを審査官に伝えると理解してもらえると思うのですが、 何か良い対処方法はないものでしょうか? 拒絶理由通知書には、一度も「最後の」という言葉は含まれておりませんでした。 この場合でも、意見書や補正書を再度、提出することは出来ないものでしょうか? ちなみに、拒絶査定がきてから、30日は経っておりません。

  • 17条の2第3項違反の拒絶理由通知に対する補正は・・・

    個人で特許出願をした者です。 審査請求後、29条、36条理由で拒絶理由通知が来ました。 これに対して、意見書と補正書を提出後、17条の2第3項違反のみ理由で再度拒絶理由通知が来ました。(「最後」ではありません。)これには、「・・・と補正すれば、拒絶理由が解消する」とあったのですが、問題はここからでして、次の補正は、前回補正前か後かどっちの明細書等において補正をすればよいのでしょうか?私的には「補正後の拒絶理由通知だから、補正後の明細書等において補正すればよいのでは・・・」と思ったりするのですが・・・でも特許請求の範囲を補正すれば、これに伴って明細書等も補正しなければならない・・・それではまた前回の拒絶理由(26条や36条理由)に対する意見をしなければいけないのか・・・私にはわからなく困っています・・・。どなた様か何卒ご教授お願いします!!

  • 特許の早期審査は損をする?

    特許の出願は年平均で10件弱程度の中小企業のオーナーで、外国出願もする場合は大手の法律特許事務所(弁護士弁理士を数十人擁する大手)に、或るジャンルについての出願は普通の特許事務所に依頼し、またビジネスメソッド関連のうち、とりわけ技術的に高度で且つ記載に細心の手間が不可欠の案件は自分で個人出願しております。 7月から早期審査の申請条件が緩和されたので、早期審査を利用する積りでしたが、 法律特許事務所によると早期審査は拒絶理由の通知書が尋常のボリュームでなく、36、29条等等をはじめ、ありとあらゆる条文にひっかけて綿々と綴られ、結果的に大幅な減縮を余儀なくされ、また拒絶査定となる確率が高く、よって弁理士仲間では早期審査は損と判断しているという。 また上記特許事務所では早期審査の経験がないから判らないという。 早期審査を複数件こなされた実務家、専門家の方、ご経験をいろいろお教えください。どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 拒絶理由通知の対応に参考となる書籍を教えてください

    初めまして、地方の企業で知的財産を担当しているサラリーマンです。弊社では毎年、何件かの特許出願を行ない、審査請求をしておりますが、特許庁から拒絶理由通知が打たれることがしばしばです。この拒絶理由の対処は、すべて弁理士さんにお願いしている次第ですが、権利化までの全費用を考えたとき、弊社で出願、審査請求、拒絶理由の対応、登録をしようと考えております。そこで標記の拒絶理由通知の対応に参考となる書籍を教えて頂きたく、本質問を致しました。尚、弊社は特許の知財部門を数年前から立ち上げたばかりで、知財部門は私一人です。 以上、宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう