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納税充当金方式から損金経理に変更したい※毎期赤字

弊社毎期連続赤字で、 今まで納税充当金方式でやっいましたが、来期から損金経理に変えたいと思います。 赤字の為、毎期決算時に常に同じ金額約5万円が繰り越されております。 納税充当納税充当金方式から損金経理に変更する場合の元帳記載の記帳例を教えてください。 現在納税充当金が5万円あり、赤字の為納税充当せず、決算書の未払い法人税等に5万円記載されてます。 ※来期からは、この未払い法人税等5万円(納税充当金が5万円)を記載されないようにして、赤字で法人税等は納付しませんが。損金経理方式でやりたいので、今期の元帳にて納税充当金が5万円が0円にする経理処理も教えてください。 宜しくお願致します。

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回答No.1

 前期引き当てた納税充当金は、当期中に支払った法人税等でペイされるはずです。  期末に法人税等の計上をしなければ、納税充当金の残高は0のままです。  >赤字で法人税等は納付しませんが  赤字でも納付しなければならない均等割があります。  納付しない・・という事は、滞納するという事でしょうか?  赤字であるなら、均等割分の法人税等を納税充当金で処理しても、決算書の内容に  大差は無いのではないでしょうか?  質問の内容が、少し不明確な部分がありますが、  均等割分の法人税等を納税充当金に計上しても、毎期5万円の納税充当金の残高が  残ってしまう?という事なのでしょうか?  大抵は、申告時に確定する法人税等を充当金として計上しますので、  翌期に法人税等を納付した時点で、充当金は0となります。   それが、いつまでも残っているという事は、以前充当金に計上した額が5万円  多かったという事となります。  期中に残高を0にするのであれば、収益で受けるか、法人税等をマイナスするしか  ないと思います。(何れにしても法人所得計算上は減算となります)  一般的な方法としては・・・     均等割は市町村により異なりますが、例えば、法人県、市民税で8万円だとします。  当期法人税等の計上を8万円と5万円の差額3万円を納税充当金とします。  これにより、納税充当金の残高は、当期8万円となり、翌期に8万円を納付した時点で  残高は0となります。  翌期は法人税等を納税充当金に計上するもしないも、質問者様のお考え次第です。  ただし、先に述べました通り、毎期赤字であるなら、納税充当金を計上しようが  決算内容に大差はないのではないか・・という事です。    

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