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納税充当金方式から損金経理に変更したい※毎期赤字
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- yamada_2667
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- star460219
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前期引き当てた納税充当金は、当期中に支払った法人税等でペイされるはずです。 期末に法人税等の計上をしなければ、納税充当金の残高は0のままです。 >赤字で法人税等は納付しませんが 赤字でも納付しなければならない均等割があります。 納付しない・・という事は、滞納するという事でしょうか? 赤字であるなら、均等割分の法人税等を納税充当金で処理しても、決算書の内容に 大差は無いのではないでしょうか? 質問の内容が、少し不明確な部分がありますが、 均等割分の法人税等を納税充当金に計上しても、毎期5万円の納税充当金の残高が 残ってしまう?という事なのでしょうか? 大抵は、申告時に確定する法人税等を充当金として計上しますので、 翌期に法人税等を納付した時点で、充当金は0となります。 それが、いつまでも残っているという事は、以前充当金に計上した額が5万円 多かったという事となります。 期中に残高を0にするのであれば、収益で受けるか、法人税等をマイナスするしか ないと思います。(何れにしても法人所得計算上は減算となります) 一般的な方法としては・・・ 均等割は市町村により異なりますが、例えば、法人県、市民税で8万円だとします。 当期法人税等の計上を8万円と5万円の差額3万円を納税充当金とします。 これにより、納税充当金の残高は、当期8万円となり、翌期に8万円を納付した時点で 残高は0となります。 翌期は法人税等を納税充当金に計上するもしないも、質問者様のお考え次第です。 ただし、先に述べました通り、毎期赤字であるなら、納税充当金を計上しようが 決算内容に大差はないのではないか・・という事です。
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