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確定申告

以下を会社からの源泉徴収にプラス  (1)株取引の収支  (2)医療費控除  (3)他の収入年金 ということかしら?  識者様教えて頂けませんでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

株の譲渡所得は他の所得と切り離して課税される分離課税で、「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択しているなら、確定申告の必要ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf 他の年金とありますが、「公的年金」なのか、そうでないのかによって「所得」の出し方が変わります。 公的年金なら、年金の額から70万円(65歳未満の場合)、120万円(65歳以上の場合)を引いた額が「所得」、そうでないなら、年金の額から払いこんだ保険料を引いた額が「所得」となり、「給与所得」と合算します。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といい、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が「所得」です。 医療費控除は「所得控除」で、払った医療費から10万円を引いた額が「控除額」になります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf 前に書いた「合計所得」からその分を「控除」でき、「課税所得」がその分少なくなり、税金も安くなるということです。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

ご質問はもう少し丁寧に書いてください。 何をお聞きになりたいのかよく分かりません。 一つだけ言えることは、株の譲渡所得は分離課税ですから、単純に給与と合算するわけではありません。

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