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偽装請負・偽装契約の場合の税金

私が現在アルバイトで働いている会社で、 雇用保険の加入を申し出たところ「委託扱い」になっているので そういったことは一切できないと断られました。 そこでなんとか雇用保険を加入させてもらえるようハローワークなどにもお願いに行ったのですが、会社が今度は「税金払わないといけなくなるぞ」と突然怒り出しました。 この場合私や他のアルバイトの人が働いた期間の住民税などは 全額私達が負担しないといけないのでしょうか。 もちろん本来自分たちで払うべきものなのですが、 源泉などももらえず、どうしたらいいのかよくわからないのです…。

みんなの回答

回答No.6

実態は時給アルバイトで給与明細等を貰っており、業務請負では無いという前提で回答します。  アルバイトですので雇用保険に加入させようとしたところ、質問者様が個人事業として確定申告等をしていなかった。(無申告)。そのため、過去の数年間の分まで所得税、住民税、国民健康保険料、税が計算し直され、さかのぼって請求されてしまうという、大きな弱みに会社側がつけこんだものとして回答します。 本来はアルバイトですので、会社側が所得税を源泉徴収し、年末調整をし、源泉徴収票を発行し、さらに住所地の役所へ給与支払報告書を送付し、住民税を賦課させ、国民健康保険料を正しく賦課させるという1連の手続を踏むことになります。もっというと労働時間が長い場合、国民健康保険から社会保険(厚生年金、健康保険)に移行させねばなりません。ですから、今後は会社の言うとおり、税や保険料の支払いが大幅に増えてくる危険があります。  過去や今後の分の税や国民健康保険料は膨大な金額になることが予想されますが、はっきりと回答できるものではありません。無申告は少なくないのですが、質問としてはあまり前例がなく、過去や将来の負担の増加が大きく、質問者様自身でじっくり考え、決めていってくださいとしか、小生には答えようが無いです。無申告は日本社会のアンダーグラウンドです。表の世界の掲示板で安易な回答など出てくるものではないと思います。あと、役所等に密告した者が全額を負担しなければいけないということもありません。あくまで税や保険料等は請求された個人が負担しなければなりません。回答になってませんがとりあえずこれにて一旦回答を終えます。

回答No.5

(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 の条件がクリアできていれば雇用保険はハローワークで届け出れば大丈夫です、なんで税務署なのかは理解できませんが。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/ 雇用保険率 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf 住民税は所得額に対してかかるので、会社が給与の支払いを税務署に申告すればその額に応じて住民税が決まります。厚生年金や社会保険、雇用保険は会社が一部負担しますが、税金に関しては、負担する会社などありませんから、全額なのは当然です。 また、源泉徴収票は会社でしか発行できませんが、会社は源泉徴収票を発行する義務があります、発行しない場合は、税務署に相談して下さい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/04.htm 税務署から指導が行くと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

もう少し具体的な事を書いてもらえないと手探りになってしまいます。 雇用期間は?契約上と実際の期間。 おおよその賃金額。低ければ所得税が発生しません。基本は103万円ですが、一般の学生であればもっと上だし、住民税なら98万ぐらいからかかってきます。 現在、源泉徴収されているのですか?徴収、つまり賃金からの天引きです。されている場合は会社には徴収票の発行義務がありますから、税務署などからの圧力で書くでしょう。そして、徴収されているという事は税金を払っている事になりますから、会社の物言いと矛盾します。 また、徴収されていないなら徴収票は出ません。 その場合、支払い調書を請求し、それを元にご自身で確定申告して納税しなければなりません。基本は会社がすべき事ですが。 どうせいくらでもないです。何百万も稼いでいるなら別ですが。 そもそもどんな仕事なのでしょう。場合によっては正真正銘の委託な可能性もちょっとだけあります。 もちろん、具体的に書くと誰だか分かってしまいますが、現状でも、会社がこのスレを読めばピンと来るでしょう。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

早い話が、質問者さんは「騙されて働かされている」ってことでしょうね。 No.1さんの回答にあるように、税務署にいって相談しましょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

委託扱いは駄目ですね、 労働者性が一切に業務委託契約なら個人でも可能です。 それと雇用保険加入について使用者側へ指導などをするのは労基署です。 >会社が今度は「税金払わないといけなくなるぞ」と突然怒り出しました 収入があれば税金を納める義務があります(非課税控除はありますが)。 雇用保険に加入したから税金が発生するわけではないです。 これは源泉徴収することになるので、所得税も住民税も一緒に引かれるという意味で言っていると思います(そうでなければ何も知らないということですので)。 使用者は業務委託契約とすれば、雇用ではないので、労災保険以外の労働保険料の事業者負担分が発生しないので、 労働者性がったとしても業務委託と云い張る場合があります。 >この場合私や他のアルバイトの人が働いた期間の住民税などは全額私達が負担しないといけないのでしょうか 住民税や所得税の事業者負担分はありません、当然源泉されるならその月の総賃金の中から引かれます。 確定申告をして納めるのか、源泉徴収で毎月引かれるかの違いです。 >源泉などももらえず、どうしたらいいのかよくわからないのです…。 雇用ではなく業務委託なら源泉徴収票の発行は不要です。 まずは、業務委託扱いと云う部分で、業務委託契約を結んでいるのかどうか、 また、仕事をつ移行する上で、発注者から指示命令があるのかどうか、 労働時間の拘束がされていないかなどで、労働者性が強いかどうかを、 労基署へ行って判定してもらう。 労働者性が強いとなれば雇用となるので、 今まで、雇用ではないから時間外賃金(割増含む)や深夜労働の割増、休日出勤や休日出勤の割り増しなど未払いが発生していたらその分は請求できます。 それと、雇用でも週の所定労働時間が20時間未満であれば、強制適用事業所でも加入させる必要がありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合私や他のアルバイトの人が働いた期間の住民税などは… あなたはご自分の納税義務を果たせば良いだけであって、他の人の分まで背負う必要はさらさらありません。 >「委託扱い」になっているので… それが事実ならもらったお金は「事業所得」であり、「給与所得」とは税金の計算過程が違ってきます。 平たく言えば、「事業所得」とされたら所得税や住民税が割高になります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「仕入」も「経費」もほとんどないでしょうから、「給与所得控除」が適用されない分だけ「課税所得」が高くなると言うことです。 >源泉などももらえず、どうしたらいいのか… とにかく税金に関しては、「不交付届」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100017-2.pdf を書いて、月々の給与明細を持って行って税務署でありのままを話しましょう。 PDFを印刷して必要事項を手書きすれば良いです。 給与所得と認められると思いますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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