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個人事業主のまま就職?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 >…黒字であれば自分で直接徴収されるようにすればいいけど、赤字だとバレるということですね。 はい、「バレる」とは限りませんが、「通知を、見る人が見れば変化に気付く」ということです。 >…会社で行う年末調整でのお金はどうなるのですか? >普段なら給与と一緒に還付されたりすると思うのですが、それをなしにして、自分で確定申告するということは、会社からの還付はなくなるのですか? 「年末調整をなしにする」ことは【ありません】。 あくまでも、「会社が行った所得税の過不足精算(年末調整)」が行われた上で、【改めて】【自分で】所得税の過不足精算を行なうというだけです。 --- (詳しい解説) 「給与を支給する会社」に義務付けられているのは、【自分で(自社で)支給した給与】からの「所得税の源泉徴収」と「徴収した源泉所得税の過不足の精算(年末調整)」【だけ】です。 「徴収した源泉所得税」は、原則として「翌月の10日までに国に納める」ことになっています。 つまり、会社は、あくまでも【国に対して】義務を果たしているだけで、従業員が会社の外でいくら儲けていようと、一切【無関係】で、「自社の給与以外は所得がない」という前提で処理すればよいわけです。 ですから、会社の本音は、「国から言われて仕方がなくやっているだけ」「従業員のことは知ったこっちゃない」なのです。 『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?』(2012/07/04) http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 上記のように、「年末調整によって精算が済まされた給与所得」については、【会社が】、「給与の支払額はいくらか?国に納付済みの源泉所得税はいくらか?」という情報を記載した、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を「本人と市町村」に交付・提出することが義務付けられています。 ※「税務署」に提出されるのは、「一定の条件を満たした人」の分だけです。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ○「本人」については、「給与所得以外に所得がない」のであれば、「所得税の過不足精算」がすでに済んでいる以上、『給与所得の源泉徴収票』は、単なる「精算結果の間違い確認」くらいにしか使い道がありません。 しかし、「給与所得以外に所得がある」場合は、【所得税額が変わる】わけですから、改めて「所得税の過不足の精算」が必要になります。 その手続きが「所得税の確定申告」です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 仮に、「給与所得」と「事業所得」の2種類の所得があるということであれば、どちらも「総合課税」の対象ですから、以下のように所得税額を算定します。 ・「給与所得」+「事業所得」=総所得金額   ↓ ・総所得金額-「所得控除の額の合計額」=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=【所得税額】 なお、「給与や報酬から源泉徴収されている所得税」は、その金額分だけ「納税額」から差し引くことになりますので、 ・【所得税額】-「給与や報酬から源泉徴収されている所得税の額」=納税額 ということになります。 「納税額」がマイナスの場合は、「国から」「還付」が行われます。 --- ○「市町村」については、「給与の支払者」から送られてきた、『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』をもとに「個人住民税」を算定することになります。 しかし、「税務署から提供される確定申告のデータ」や「本人が提出する個人住民税の申告書」を待ってみないと、「給与所得以外に所得があるかどうか?」「追加の所得控除があるかどうか?」などが判明しません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ですから、実際に算定を始めるのは、「3/15」を過ぎて、「そろそろ遅れて提出する人もいないだろう」という頃からになります。 とはいえ、「6月支給の給与」から「特別徴収」が必要ですから、だいたい6月初旬くらいまでには、どの市町村も会社に税額通知を送付します。 「会社員ではない人」や、「特別徴収を怠っている会社の会社員」などの場合は、本人に直接通知されます。 >…そうすると会社に知られるのかなと思ったのですが。 上記のような仕組みになっていますので、「所得税の年末調整」や「所得税の確定申告」と「副業の会社バレ」に直接の関係はありません。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい

noname#190238
質問者

お礼

ご丁寧に解説して下さってありがとうございました! もう一つだけ聞いてもいいですか? 自分で確定申告する際には、会社からもらった源泉徴収票を提出してその金額を記載するのですよね? その上で自分の事業所得など書くと、会社で年末調整して還ってきた金額を差し引くなどをして、税務署から金額が通知されるということで大丈夫ですか?

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