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資格と言っていいのでしょうか?

自分は「1トン未満のフォークリフト特別教育」と「粉じん作業特別教育」の講習を受けた事があるのですが、この2つは資格と言っていいんでしょうか? 転職を考えてるのですが、面接の時に「何か資格をお持ちですか?」と聞かれたとき↑の2つを言っても大丈夫なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
noname#202067
noname#202067
回答No.1

特別教育は資格ではないので、資格としてアピールはできません。 また、特別教育を受けた事業者と異なる事業者に就職した場合、 改めて特別教育を受けるか、前の事業者に特別教育を受けたことを証明するものを発行してもらわなければなりません。 資格ではありませんが、アピールポイントのひとつとして使いましょう。 「資格ではありませんが」と前置きすれば大丈夫です。 頑張ってくださいね。

ASA-9X
質問者

お礼

資格ではないみたいですねorz ありがとうございました。 一番早く回答してくれたって事で・・・ベストアンサーにしたいと思います。

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その他の回答 (2)

  • star-dog
  • ベストアンサー率29% (215/717)
回答No.3

労働安全衛生法による特別教育には フォークリフト、高所作業車、玉掛け、などいろいろありますが 建設業労働災害防止協会や労働基準協会など、労働局長指定・登録教育機関が行った 労働安全衛生法による特別教育の修了証があれば、資格を持っているといえます 特別教育は制限のある一定レベル以下の職務や作業に従事できる資格ですので 一段上の、労働安全衛生法による技能講習修了証を持った方が有利です

ASA-9X
質問者

お礼

粉じん作業の方は修了証は持ってます。 でも、ワンランク上の技能講習修了証を持ってた方がいいみたいですね。 ありがとうございました。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

資格と判断するかは、受け取る側次第だと思います。 それに特別教育というものは、勤務している会社などが実施するものと労働局の認定を受けた施設などがあると思います。 認定を受けたような施設は、教習所やクレーン学校、さらにはハローワークに関連する訓練施設などがあると思います。このようなところのカリキュラムを受講した証明書の提示ができるのであれば、評価されるかもしれません。 しかし、勤務会社などが行う特別教育では、基本的に証明書がありませんし、あっても、その内容などの信頼性は乏しいものでしょう。そのような人を採用して従事させようとした場合には、あらたに特別教育などを受講させることにもなることでしょう。 ただ、経験をアピールする部分としては、どちらも評価の対象になる可能性があります。履歴書の資格欄に『○○の特別教育受講』などと記載する分にはおかしくはないと思います。何か言われたら、資格というほどではないですが・・・と説明すればよいだけでしょうからね。

ASA-9X
質問者

お礼

評価の対象になる可能性はありますか? 何にもやってないよりはマシって感じですね。 ありがとうございます。

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