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保守契約の請求の消費税について

消費税率の変更に伴う処理について、質問させてください。 平成26年4月より、消費税率が8%になりますが、次のような保守契約の場合、 弊社の処理としてはどのようになりますでしょうか。 お手数ですが、ご教授いただけますと幸いでございます。 以下契約内容です。 契約内容:ソフトウエアのメンテナンス&サポート保守契約 ※仕入先より客先へのプロダクト販売契約です。 契約期間:平成26年1月~平成26年12月 保守料:契約締結時(平成26年1月)に契約期間分の保守料を一括領収      (具体的には平成26年2月)する。同様にに仕入先にも一括支払いとなります。 計上基準:収益の計上(費用の計上)については、契約期間分の保守料を月数按分(12等分) し、その事業年度において経過した期間分を計上しております。 この場合、客先への請求は、平成26年3月分までは消費税5%、平成26年4~12月分は消費税8% になるという認識でおりますが、先日仕入先より一括で5%の請求書が届きました。 (おそらく、仕入先は1年分の保守料を領収した時点で、一括で収益計上しているものと思われます。) そのような場合、弊社から客先へ請求する際も、一括で5%請求としなければならないでしょうか。 また、その場合4月以降の会計処理として、契約金額が12万の場合、 (借)前受金 10,500  (貸)10,800    雑損?    300 といった処理になりますでしょうか… (この場合、雑損は損金不算入となり、損することになりますが…) 長文ですみませんが、どなたか回答の程よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

仕入先からの請求に関わらず、得意先に請求してよい。仮に3%分を負担するのであれば、雑損計上で構わない。 「ソフトウエアのメンテナンス&サポート保守契約」は、指定役務に該当せず、ご認識のとおり4月1日から8%課税となる。一括請求であるかどうかは無関係だ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合、客先への請求は、平成26年3月分までは消費税5%、平成26年4~12月分は消費税8%になるという認識でおりますが… 違うでしょう。 経過措置の「(5) 指定役務の提供」であり、顧客に対してはその契約期間を通して旧税率です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm >そのような場合、弊社から客先へ請求する際も、一括で5%請求としなければならないでしょうか… 八百屋が 3月中に税込み 105円で仕入れた大根を 4月になって売るときは税込み 108円です。 4月1日を挟む仕入と売上が、同じ税率でなければならないなどという決め事はありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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