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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税についてご教授願います。)

消費税増税によるメーカとお客様の差額支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 4月に消費税が8%に上がることにより、あるメーカの年間保守契約において、お客様からは5%の消費税しか頂いていないのに、メーカへは9ヶ月分の8%の支払いが発生します。
  • これにより、お客様は3%の差額分を損失とすることになります。
  • また、年間保守契約には経過処置が適用されないため、同様の問題はレンタル契約などでも生じる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.6

得意先との取引については、御社で普段から入金時に1年分の売上(役務収益)を計上しているのであれば、入金時の消費税率で1年分を計上してもよいし、税率改定の前後で分けて計上してもよい。 このようにいえる根拠は、下記URLのQ&A(既存回答に示されているものと同一)の問4【答】だ。特に、ただし書に注目して欲しい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf そして、エクセルなどで計算してみると分かるのだが、入金時の消費税率が5%なら、入金時の消費税率で1年分を計上するほうが有利となる。途中で気を跨ぐなどの場合、他に取引がなければ還付対象となるためだ。 なお、和暦か西暦かを突っ込む回答があるが、税務に関して和暦を用いなければならないのはその旨指定された文書など特別な場合に限られる。質問文その他通常の場合にはどちらでも全く問題ない。 むしろ、そのようなくだらない突っ込みをする回答に対しては、次のようなくだらない突っ込み返しをするまでだ。ご質問のケースは上記URLの「問4」とはケースが異なるので該当しない、なぜなら当該問4は「平成26年3月1日」契約締結のケースであるためだ。質問に適用しうるのは問4【答】だ。これも「該当しうる」のではなくあくまでも適用しうるに過ぎない。 ご質問者さんにおかれては、くだらない突っ込みは読み流して構わない。くだらない突っ込みに対しては、俺みたいな奴が突っ込み返せば足りる。

--takosu--
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。(下記URLのQ&A(既存回答に示されているものと同一)の問4【答】だ。特に、ただし書に注目して欲しい。)を熟読し理解するようにしたいと思います。又、営業の端くれとして、今後更に財務知識を付けていきたいと思います。

その他の回答 (6)

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.7

いやぁ、しくじった。お詫びして訂正するよ。 × 途中で気を跨ぐなどの ○ 途中で期を跨ぐなどの

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

あなたの会社で考えれば、連続された関連性の高い取引なのでしょう。 しかし、消費税の判断では、あなたの会社のお客様との契約とあなたの会社とメーカーの取引は別物と考えます。したがって、増税分で転嫁できないような契約をしたあなたの会社の負担とするしかないでしょう。 そもそも、メーカーとのやり取りを前提としたお客様との契約なのですから、メーカーでの取り扱いを把握したうえで、あなたの会社がお客様と契約する際の条件を考えるべきでしょう。 今までが税率が一定だからと言って、一定の経営方針でお客様から先取りし、仕入れ元のような立場になるメーカーに月割りで支払うような安直な考えだからこのようになったのでしょう。 私であれば、取引先が許すのであれば、保守契約の税率をまたぐ契約が受けることができないという理由により、保守契約の分割を行わせていただきますね。 あなたの会社のやり方をそのままにすれば、10%の時にも問題になるのではないですかね。

--takosu--
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。このお客様は例年、事前の一括請求一括払いで、支払い条件の変更は、仕入れ先と当社の問題でお客様にお願いしておりませんでした。又増税が見えているのでお客様も一括前払いをご希望するものと判断していました。今後ダメ元で交渉したいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

あの~ お答えの前に、日本の税金に関することは和暦なんですけど。 >年間保守契約(期間:2014年1月~2014年12月)を・・・・・、お客様から2014年1月に、全額前払いで126万円(5%税込み)振り込まれ… 通常あなたの会社がそれを売上に計上するのはいつにするのを慣例としているかによります。 契約期間開始日に 1年分を「売上」としてカウントしているのなら、H25年 1月時点の税率です。 1ヶ月ごとの売上計上で、入金時点で未経過分は「売上」でなく「前受金」に計上しているなら、3月までに「売上/前受金」の振替が済んだ分のみが 5%税率で、4月以降は新税率です。 国税庁の Q&A 問4 が該当するはずです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf >仕入れ先のメーカからは、手配金額96万円を12分割し、毎月請求されます… 月ごとに売上計上ということですね。 >この3%の差額分は損をすることになるのでしょうか… それは、商売をしていたらそういうこともありますよ。 逆に、電気屋さんが旧税率で仕入れたテレビを新税率になってから売ったら、3%の差額分が利益となります。 それがいやなら、あなたと顧客との間における契約期間と支払い方法を、あなたとメーカーとの関係に合わせることです。

--takosu--
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。又、和暦記載の件についてもご指導有り難うございました。

回答No.3

支払う消費税納税額は大雑把に言えば 仮受消費税 - 仮払い消費税 ですから損も得もしませんね。

--takosu--
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。総務へも確認してみます。

回答No.2

前払金を受け取っただけで、売上計上もしてなければ 請求するタイミングに寄るんじゃないんですかね。 請求するタイミングが2013/3/31以前ならば8%請求できる わけもありませんし。 http://www.mishima-cci.com/m-st/?p=1394 イメージとしてはここの5.が分かり易いかもしれません。 ちなみにそれが2013/03/31以前であって5%分しか請求 できないとしても、あなたの会社の仕入先とのやり取りなんて、 得意先には関係のないことです。

--takosu--
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

そりゃ仕方ない。 そもそも論で >仕入れ先のメーカからは、手配金額96万円を12分割し、毎月請求されます(一括請求には対応できないとのことです)。 メーカーが一括できないと言ってる事を客に説明してないからじゃん。 よって説明不足分の代金として「21,600円」掛かったと言うだけ。 悪いのは担当営業マンなのかな?

--takosu--
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。

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