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消費税改定 保守費請求 

みなさま いつもお世話になっております。 2019年10月に消費税改定に際し、請求額の計算について相談のため、質問いたしております。 現在、製品保守料金の見積書(2019年10月請求)を作成しております。 例えば、サービス提供期間が2019年8月から翌年8月の1年間の場合、 1年間の請求額を月割りし、2019年8月、9月分は消費税8%、10月~翌年8月分は10%と見積もるべきでしょうか。 もしくは、請求月が10月のため、サービス提供期間に関係なく、日割りせず、10%で請求すべきでしょうか。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

一般的には保守などの物の引き渡しを伴わないサービスの契約はサービスが完了した時点で計上しますので、2019年9月から2020年8月の保守契約は10%の消費税となります。 ただし、契約料が月単位で決まっており、サービスの提供が月単位で完了するもの、途中解約の際は月割りで返金するものなどは各月のサービスの提供が完了する時点の消費税率を適用します。 こちらの問い1,2を参照ください。 「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-06

回答No.1

>1年間の請求額を月割りし、2019年8月、9月分は消費税8%、10月~翌年8月分は10%と見積もるべきでしょうか。 >もしくは、請求月が10月のため、サービス提供期間に関係なく、日割りせず、10%で請求すべきでしょうか。 答えとしては前者です。日割りできるとするならば、9月30日利用分迄を8%、10月1日利用分以降を10%として消費税を算出するべきです。

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