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消費税を控除するための請求書がいるのでしょうか。

勤務している会社では、士業の方に、顧問契約をして毎月顧問料を支払っています。契約書は、当初に平成×年×月×日から平成×+1年×月×-1日とあり、毎月55000円税込です。 自働更新条項が記載されています。 勤務している会社では、消費税の課税事業者で、本則課税を、今年から、適用になっています。 消費税の控除をするには、請求書が必要と聞きました。 昨年までは、当初から、支払額が定額なので、なにも、請求書をもらっていません。 口座落としだけです。 今年からは、毎月の請求書を、士業の方から、もらわないといけないのでしょうか。 詳しい方お願いします。

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回答No.1

例えば https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/07.htm これが参考になるでしょう。 消費税法基本通達11-6-3(5)《請求書等の交付を受けられなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲》の「その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合」に該当します

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