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登記をしてくれない相手
yumeiroyamanekoの回答
- yumeiroyamaneko
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「平成5年に簡単な売買契約書を作ってお金を振り込んで」と書かれていますが, これは誰と契約して誰に代金を支払ったのでしょうか? 土地の名義は祖母(らしい)とのことですから, 祖母との合意に基づいて土地の売買を契約し, 祖母に対して代金を支払う必要があったのですがそうされていましたか? そうしていた場合には,売買の当事者は祖母とお父さんなので, とりあえずこの時点では叔父さんなんて関係ありません。 登記も祖母とお父さんで行うことができたわけですが, どうして登記をしなかったのでしょうね。 もしも叔父さんと売買契約を結んでいたのであれば, 祖母の土地を売買対象としていますので他人物売買となります。 他人物売買の場合,その売主は,当該他人物を取得して, それを買主に移転する義務を負います(民法第560条)。 叔父さんは何らかの方法で祖母からその土地を取得し, お父さんに移転する義務を負っていることになります。 叔父さんがその土地を相続承継したのであれば, それをお父さんに移転する義務があったわけです。 にもかかわらず叔父さんが登記手続きに応じないというのであれば, 叔父さん相手に所有権移転登記請求訴訟を提起して, 勝訴判決を得てそれが確定すれば, お父さんは単独で自分名義への登記申請することが可能だったはずです。 話を戻して祖母との売買が成立していた場合で, 身内だということもあり登記をせずにいたところが祖母が亡くなってしまった場合, その土地の所有権移転登記義務は,祖母の相続人全員に承継されます。 これまた協力してくれないのであれば今度は相続人全員を相手に訴訟を提起して, 勝訴すればお父さん名義にすることもできたでしょう。 まあ身内相手の訴訟なんて判決後もいろいろと面倒くさいので, 登記に応じると言ってくれているのであれば それに乗ってしまったほうが楽なように思われます。 叔父さんが固定資産税を払えと言ってきているようで, 本来はそれは所有者が支払うべきものです。 役所は毎年1月1日現在の(登記簿上の)所有者に課税してくるのですが, 叔父さんが原因で,叔父さんに対して課税されていたわけです。 それが嫌なら,叔父さんが登記に応じるべきだったんですよね。 それをいまさら,という気持ちも理解できますが, 叔父さんが,真正な所有者がお父さんだと認めてくれるのであれば, それは所有者が負担すべき税でもあったわけですから, 払うことが損だとはいえないのではないでしょうか。 ですがそれと「住宅ローンが組めなかった」等の話は別のものです。 叔父さんが登記申請義務を履行しなかったがゆえに お父さんが損害を受けていたのであれば, 不法行為による損害賠償請求ができることになります。 ただその損害をいくらと見積もるかがちょっと難しいような気がします。 そういう損害があったのにそれを無視して固定資産税を払うのは納得できない と言うのであれば, 相互に相手方に持つ債権同士を相殺するということも考えられますが, ただそれを主張してしまうと,叔父さんはまたへそを曲げて, 登記に応じなくなってしまうかもしれません。 ただ,身内は身内なために他人になれず,もめるととことんやっかいなことになります。 ずっと先のことも考えてみたうえで選択をされることをお勧めします。
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