• 締切済み

年末調整が少ない

はじめまして。 昨年転職しまして、今回の会社で年末調整をいただいたのですが、 前職とかなりの金額の差があったので、現在の会計士さんに訪ねた ところ、前職の金額が少ない可能性が高いと言われました。 前職の社長が着服するなんてことはあるのでしょうか? また、今から返金してもらうことは可能でしょうか? これは犯罪じゃないんですか??

みんなの回答

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.3

年末調整で還付された額が少ないなんて、自分なら嬉しい限りですが。 月々納めた所得税があまり多すぎなかった=毎月の暮らしに余裕があった です。 税金取りすぎてたので返しますって還付されても金利つかないのだから。 (自営業の自分の還付金は家賃半年分相当なので特に)最初から取りすぎるなよ!です。 それはともかく 所得税(源泉徴収税額)は1年間の所得や控除が確定してから決まります。 なのに源泉徴収税額表なるものに基づき、決まらないうちから(月々)徴収されています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm 1年間の給与が確定してから(会社の取り扱い範囲で)年間の所得税を計算しなおし 月々の徴収分との過不足を清算するのが年末調整です。 去年からは復興特別税が加算され所得税は増えています。 一昨年と同じ給与で毎月の所得税が同じなら年末調整時に還付される額は 減っていて当たり前です。 実際は給与も月々の所得税も違っているでしょうし 年末調整の額だけ比較しても意味はありません。 年間の給与の総額・控除の総額に間違いないか確認し その額を基に源泉徴収税額を計算してから・・・ 源泉徴収票の見方(給与明細のどれの合計額がどこに入るかとか)は解りますか? 控除の申告漏れはありませんか? 国税庁の確定申告コーナーはもうオープンされています。 納めるべきだった所得税は自分で計算できます。 その額と源泉徴収額が一致していれば誰も不正はしていません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm (過去の質問を見ると年末調整で還付すべきお金を着服し、 でたらめな源泉徴収票を発行している会社は実在するようです。 社会保険料についても不正があったりしたため、ねんきん定期便ができました。 最初から疑って掛かるのはどうかと思いますが、 何事も自分で確認することは大事だと思います。)

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.2

何が少ないのですか? 給料であれば、実際にもらっていた方が1番わかると思いますし、実際に払った額より少ない金額の源泉を発行する意味も無いように思いますが… 源泉税額や社会保険料控除が少なのであれば、月々の給料から多く引いて、実際に納めた額との差額を着服していた可能性はありますが、給与明細と比較すればわかりますし、犯罪なので、税務署等の調査が入れば、ただではすみません。わずかな金額のためにそんな危険を侵すとも思えませんが… いずれ疑わしいのであれば、前職の源泉徴収票と給与明細を比較し、疑問があれば税理士さんに相談してください。 なお、現職で前職分を含めて年末調整したのであれば、確定申告しても何も変わりません。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

可能性は置いて置いて、 昨年の年間収入も、所得税もさらに、年末調整も 確定したわけだから、晴れて、確定申告をしてみましょう。 退職金みたいなものもあるはずです。 ひょっとしたら、追加徴税になるのではという、 予感がしますけどね。 (なお、これは脱税を勧めているわけではありません)

chokodayon
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 5年以上働きましたが、退職金は一切ありませんでした。 ちなみに確定申告すればいろいろと分かるのでしょうか?

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