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年末調整が間に合いません

今年の6月より会社に雇用されました、昨年は無職でしたので、 確定申告を行いましたが、今年は年末調整の必要性がある事を最近になって、 顧問の会計士から言われました。 確定申告をするならば、年末調整の必要性は必ずしも無いような事を以前聞いたことがあったので、 正直自分の場合、アルバイトしていた分もあるので、それらも合わせて確定申告で、 いくつもりだったのです。 小さい会社なので、社長も自分も忙しく、今年の年末に間に合いそうもなくなりました、 このまま確定申告で処理を行う事で問題は無いのでしょうか?

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  • hirona
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回答No.2

いえいえ、自分の方は、どうせ確定申告するから年末調整はやってもらわなくても困らないだけで、会社の法では「しなきゃいけない」んですよ。 強いて言えば、「確定申告の予定が無いから、年末調整で全てを処理してもらわないと!」という状況ではないので、控除証明書のたぐいを、何が何でも期日までに提出する必要が無い、くらいのことでしょうか。 本来は、アルバイトの分の源泉徴収票を今の会社に提出すれば、自分で確定申告に行かなくても、年末調整で処理してもらえるんですよ。 よく「2箇所以上から収入がある人」は確定申告する必要があるって言われてますが、これは、12月まで並行して仕事をしていた等の事情で、年末調整に必要な書類提出の締切までに、源泉徴収票を入手できない……などの場合です。 確定申告でも問題はないかと思いますが、「確定申告をする必要性がある」というのが年末調整をしてもらわない理由にはならない、と言うことです。

mu_pom
質問者

お礼

ご回答を頂きまして有難う御座います。 顧問の会計士と、後日良く相談して、これから処理の方法など、詳しく教えてもらうつもりです。 今年はもう仕事納めで、間に合わない事は確実です、改めて自分の不勉強が身にしみます。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

年末調整をすれば確定申告できないというものでは有りません。 年末調整は会社の義務であり、扶養控除申告書が提出されている社員については、その社員が確定申告するかしないかに関係なく行わなくてはなりません。 年末調整はその会社の分だけの計算です。複数の会社から給料をもらったのであれば、年末調整されていてもいなくても、確定申告しなくてはなりません。

mu_pom
質問者

お礼

ご回答を頂きまして有難う御座います。 顧問の会計士と、後日良く相談して、これから処理の方法など、詳しく教えてもらうつもりです。 今年はもう仕事納めで、間に合わない事は確実です、改めて自分の不勉強が身にしみます。

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