フレックスタイム制の給与計算について

このQ&Aのポイント
  • 経験浅いが、フレックスタイム制の給与計算について困っている
  • フレックスタイム制の給与計算は、1~末日で週始まりは日曜日
  • 休日出勤した場合の割増支払いや法定休日の判定について困っている
回答を見る
  • ベストアンサー

フレックスタイム制の給与計算について

給与計算を行っておりますが、経験浅く、大変困っております。 ご教示のほどよろしくお願い致します。 フレックスタイム制の会社です。 給与計算は1~末日で、週始まりは日曜日です。 代休制度を設けております。(土日祝日が休み) 法定休日の曜日指定はありません。 そこで、1月のカレンダーをもとに質問させていただきたいのですが、 例えば、12月に休日出勤した代休を1月20日に取りましたが、 その週の19日(日)と25日(土)も休日出勤しています。 この場合、19日と25日の出勤は休日の割増を支払いますか? 割増を支払う場合は、それぞれの割増率もお教えいただけますと 幸いです。 19日~25日の週に、前月の代休であっても 1日休みを取ったと考え、法定休日の判定はしなくても良いのか? その判断に困っております。 初心者レベルの質問かと存じますが、 何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#195579
noname#195579
回答No.1

休日出勤は0.35増しですね。法定休日は一週間で一日です。 代休とは別に設定します。

kochisa28
質問者

お礼

早速のご対応ありがとうございます。 代休はカウントしないのですね。 これで先に進めます!ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 給与計算期間をまたいだ代休取得について

    給与計算期間をまたいだ代休取得について質問させてください 休日出勤した場合「休日出勤時間分+割り増し分」が休出分として支給され、同じ月のうちに平日に代休を取得した場合、「休日出勤時間分」が相殺され支給されます。 この場合は時に問題が無いと思います。 しかしに気になるのが翌月に代休を取得の場合です この場合は、「休日出勤時間分+割り増し分」は当月に支給され 代休を取得した月に「休日出勤時間分」が給与から減額されます。 この場合、休日出勤した月に所得税が課税されてますので、実質取られ損にはならないのでしょうか?

  • 未消化代休に対する給与の支払い

    私の会社ではサービス業のため休日を定めておらず、4週8休で勤務シフトを組んでいます。そのため、休みの予定でも仕事の都合で出勤することが多々あります。その場合休日出勤の扱いにはならず、代休の取得となり割増賃金は支給されません。代休取得の期間も決まっておらず、またなかなか取得できないために、どんどん累積されていきます。退職を考えているのですが、その際に取りきれなかった代休について給与支払いは要求できるのでしょうか?

  • 割増賃金と振休や代休について

    給与計算をしています。 すごく複雑で時間がかかっているのですが、どの会社もこんな複雑な処理をしているのでしょうか? それともやり方がおかしいのでしょうか? 例えば割増賃金。 法定外残業は25%割増になりますが、法内残業はなりませんよね? なので法定外残業と法内残業の時間数を、毎月それぞれ計算しています。 次に代休と振休。 代休をとったら単価の100%×8時間を控除、振休は同じ週なら問題ないが、別の週なら代休と同じ処理。 普通の企業はこんな細かい計算せずに、休日出勤と定時を超えたら法内残業でも割増賃金を支払う処理をしているのでしょうか? 私は今の中小企業が初めてなので他の会社がどのようにやっているのかがわかりません。 給与計算をやっている方や詳しい方、教えください。

  • お給与について

    お給与計算の件で、教えてください。 当社は、4月から1年単位の変形労働制を導入しています。たとえば、年間の休日が100日で、月給が20万円とし、給与締めが1日~末だとします。 (1)月の途中入退職者の給与は、どういう計算になりますか?   例)4月20日入社  公休3日 出勤27日     4月28日退職  公休3日 出勤25日 (2)休日出勤時に25%の割り増し額を支払うのですが、どういう計算になりますか?

  • 有給休暇をとった週の残業の計算

    土日休みの完全週休二日制(法定休日は日曜日)の会社なのですが、 平日一日有休を使い、土曜日休日出勤をした場合の残業の計算方法を教えてください。 ちなみに1日8時間労働です。 たとえば水曜日に有休で休んで、土曜日に出勤した場合、 その週の労働時間は40時間ですので、土曜日の出勤分は 法定内残業になるので割増賃金は必要ないように思うのですが いかがでしょうか。 また、水曜日の有休が「祝日」であった場合や「特別休暇」、 「代休」であった場合とでは扱いは異なるのでしょうか。 お手数ですがご回答いただけると幸いです。

  • 割り増し賃金と代休

    休日出勤だった後、代休を取ると 割増分は貰えないのですか? 事務員に聞いたところ 代休にすると休日に休みを取って平日に働いたことになるそうです。 予め休みが指定されていないので振り替え休日でもないので おかしくないですか? また、法定休日(日曜日)に残業した場合って1.25なんですか? 8時間は1.35貰えますが、残業は1.25になるようです。 1.35だと思うのですが。

  • 明け休みの給与計算及び法律に詳しい方お願いします!

    明け休みの給与計算及び法律に詳しい方お願いします! まだ入ったばっかの会社なのですが、 入ってそうそう夜勤の仕事もやるようになりました。 夜勤と日勤両方があるので、夜勤と日勤がぶっ通しで続かないように、変わる際は間に明け休みを頂いでます。 調べたら明け休みは本来公休日とは別だと出てきました。 ですが、会社も人手不足で、明け休みを貰うと、土曜日は基本休めず、出勤となります。 なので実質は明け休み込みで週2日休みになってます。 そこで質問なのですが、 例えば、月曜~水曜夜勤を行い、木曜に明け休みを貰い金曜、土曜に日勤出勤を行った場合は、 明け休みは公休日と別とすると本来の月~金の分については所定日数をこなしたと見なし、土曜の出勤の分は法定外休日出勤をしたとして給与増えるんでしょうか? 契約書では公休日は土日祝となっていて、法定休日は日曜となってます。 もし、明け休み込みでも、週2日休んでるからと、土曜の出勤分の給与が加算されないのなら、 連休も出来ず、夜勤と日勤を繰り返すのも楽では無く、割にあわないのである程度したら転職を考えています。 (給与形態は月給〇〇ですが、遅刻・欠勤・早退等は引かれるので、月給日給制だと思います。)

  • 給与計算について

    みなさんこんにちは。 最近、人材派遣会社に就職し、給与を計算する担当になりました。 給与計算について質問なのですが、 たとえば、時給1,000円で休憩1時間、所定8時間として 月→9:00~18:00→8,000円 火→9:00~18:00→8,000円 水→9:00~18:00→8,000円 木→9:00~18:00→8,000円 金→9:00~18:00→8,000円 土→9:00~18:00→8,000円 日→9:00~18:00→8,000円 単純計算で合計賃金56,000円 と、一週間休みなしで働いたとします。因みに、休日扱いする日は無いものとします。 教えてもらった計算の仕方は (1)所定時間が一週間の内40時間を超えたら1,000×0.25で 250×40時間を超えた時間を本人に支払うということ。 (2)一週間全く休みが無いのであれば、一日分の所定(残業していれば残業時間も)を×1,35割り増しして、本人には支払うと聞きました。 このような場合は、この一日分の所定は0.25割り増し(1)は、含まないということらしいです。 これらの計算をすると 6日分の賃金→8,000×6日=48,000 (1)で所定48H→ 250×8日= 2,000 (2)の割り増し→8,000×1.35=10,800 合計 60,800円になります。 この計算の仕方であっているのでしょうか? 給与計算をしている方教えてください。 お願い致します。

  • 休日労働について

     当社は週休2日制ですが、あることより土日とも出勤になりました。予め代休申請しておけば、法定休日は確保できることとなりました。土日のお休みは、就業規則にも記述されています。  このような場合、休日労働の1日は、法定休日でなく所定休日なので、割増賃金はもらえないのでしょうか(35%以上)  尚、フレックス職場であるため、1週間40時間の法定労働時間もこの週だけに限定して考えず、1月の平均となると法定労働時間のオーバー分の割増(25%)も請求できないのでしょうか?

  • 代休か手当か

    お世話になります。 例えば、10月10日の祝日(当社カレンダーも休日です)に出勤した場合、前日の9日が法定休日であるので10日は法定外休日となりますね。 10日の出勤を後日の任意の日に代休として取得しろと言われた場合、『いえ、休日出勤手当として35%割増しでお願いします』と言い切れるものでしょうか。

専門家に質問してみよう