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株、特定口座(源泉徴収あり)と個人が確定申告する

私の理解は、 1.特定口座(源泉徴収あり)だと、その株式譲渡所得(取得費を除かない)から10%税金を控除する。来年の区民税、健康保険料が影響されない。 2.個人が確定申告をすると、給与・賞与に株式譲渡所得(取得費を除く)を加算すると、金額が多くなり、所得税率も上がる。来年の区民税、健康保険料も上がる。 正しいでしょうか?

  • kjwl
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  • mukaiyama
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回答No.1

>確定申告をすると、給与・賞与に株式譲渡所得(取得費を除く)を加算すると、金額が多くなり、所得税率も上がる… 株の譲渡所得は「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm であって、確定申告したとしても給与所得は給与所得、譲渡所得は譲渡所得とそれぞれ別の税率が適用され、合計しての増減はありません。 その特定口座が、全体として赤字に終わったとか、給与だけでは「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が全部消化できていないとかの、特別な事由がなければ、確定申告をしてもしなくても、所得税は 1円も変わりません。 >来年の区民税… 住民税も、所得税と同じ理屈です。 >健康保険料も上がる… 健康保険は何でしょうか。 被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) なら、保険料は給与だけで決まりますので、確定申告しようがしまいが、増減はありません。 国民健康保険の場合は、特定口座を確定申告すると、確かに翌年の国保税に反映されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kjwl
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