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特定口座(源泉徴収・有)で確定申告した時のデメリットについて
特定口座(源泉徴収・有)を選択していますが、いくらか気になる点があり質問致します。 前提条件 ・特定口座(源泉徴収・有) ・昨年の3月に定年退職し、平成20年3月まで健康保険の任意継続制度を利用中 ・今回の確定申告では、株式の譲渡益の他に、給与所得、公的年金の雑所得が有り。19年からは公的年金の雑所得のみ。 ・昨年の株式譲渡益は、約360万円 (1) 確定申告をすれば、およそ10%の定率減税の金額が還付になるのですが、その還付を受け取ることはできるのでしょうか? (2) 確定申告をすれば、国民健康保険税の算出の基になる合計所得金額に算入されるとのことですが、健康保険の任意継続制度を選択しているため、私の場合この影響は無しと考えていいのでしょうか? (3) そして、今年も株式の売却を考えています(約350万円の譲渡益が出る予定)。もし来年19年分の確定申告をすれば、20年3月に健康保険の任意継続の期間が切れるので、20年4月からの国民健康保険税の金額が跳ね上がると思うので、来年は確定申告をしない方が良いと思うが、この考え方は合っていますか? (4) そもそも、特定口座による株式等の譲渡所得を年によって確定申告をしたり、しなかったりしても良いのか? (5) 他にも、確定申告をすることによるデメリットは有るのか? 以上よろしくお願いします。
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- ruto
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>(1) 確定申告をすれば、およそ10%の定率減税の金額が還付になるのですが、その還付を受け取ることはできるのでしょうか? できます。譲渡益だけを考えると、正確には ・源泉額×0.7×0.1の所得税が還付されます。 即ち源泉額の7%です。 (ただし、他の源泉分を含めて125000円迄) ・住民税は定率減税がないので還付なしと思います。 定率減税は給与の源泉分、退職金の源泉分、株の譲渡に対する源泉分全てに効いてきます。定率減税の最大値は12500円なので給与分と退職金ぶんで12500円を超える場合は、株の分は申告する意味がありません。
- masuling21
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(1)はいできます。 (2)はい、そうです。 (3)合っています。 (4)べつに何の問題も生じません。 (5)特に思いつきません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 折角なので、確定申告してみようかなと思います。