農業法人参加による条件と労働環境の問題

このQ&Aのポイント
  • 夫婦で農業を営む私達が農業法人に参加しようと思いましたが、参加条件と労働環境に問題があります。
  • 参加するためには機械や牛を残存評価で売る必要があります。また、株を持っていないために社員扱いとなり、給料は減らされます。
  • 労働基準法の制約が緩いため、女性社員の扱いも問題があります。就業規則も内容が違い、株主が自由に変えることができるのか疑問です。
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会社って

こんにちは。 私達夫婦で農業を営んでいましてが、法人化の話がありそれに加わることにしました。 始めは、構成員というみんなと同じ位地にいましたが、今になって株主会社だから株を持っていないからと来年から社員扱いになるといわれました。 この農業法人に参加するときに機械や牛などを平均価格ではない残存評価で売ることになりました。例えば機械1台200万円位なら30~40万円 でも自分達の会社だと思ったからこそ、その条件も、のんだのに株を持っていないからと社員になり給料は、減らされ(株を持っている人は100万円アップ)騙されたしかいえません。今から買うからといいましたが、認めてもらえず雇用契約書を交わすことになりました。 農業という職種なので労働基準法による制約が緩和されているため内容に対しても何ともいいかねない状況です。が月給18万で休日5日、所定労働時間1週間60時間以内、時間外800円、朝の早朝出勤は、月給込だといわれました。 私も女性社員は、パートと何の通達も無いまま決まっていました。時給900円 今年までは、パート時給1000円だったのも変更になっていました。 就業規則も内容が違うのです。 株式会社で株主が自由に就業規則を変えていいものなのでしょうか? それと評価で売った物を平均価格にする方法は、ありませんか?まだ売った物の売買契約は、交わしていません。 まだ前の農業でも借金も残っているのでなんとかしたいのです。法人を立ち上げたときの債務義務は、社員になってもあるからといわれています。 免責してもくれません。夫は、会社に入ってから10kgも痩せ低蛋白症になりました。1日15~16時間働いていました。寝る以外は、仕事、ご飯も食べずに働いていたのに 法、労働に詳しい方宜しくお願いいたします。 夫は、49歳

noname#189130
noname#189130

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noname#224207
noname#224207
回答No.1

至急下記へ電話をされて相談されることをお薦めします。 日本司法支援センター 法テラス TEL:0570-078374 平日:9:00~21:00 土日:9:00~17:00 ご主人が倒れられてからでは遅いです。 本サイトのような匿名の回答者に頼るのではなく、正規の窓口で相談されることをお薦めします。 尚、お住まいの都道府県の役場にも相談窓口はあります。 役所だからと言って遠慮される必要はありません。 :

noname#189130
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ訊いてみたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

 そもそも農業法人設立の時に、どのようなお話合いのもと、設立に至ったのでしょうか?  【株主会社】ではなく「株式会社」として法人を設立したのですよね?  【構成員】というのは、どういうことでしょう?  法人設立の場合に、出資しているのであれば【株主】となります。  あなたが【株を持っていない】と言うことは、【株主ではない】ということですね。  単に、あなた方は、「農業法人」を設立した会社(人)に、無償で農地を貸し、機械を貸し、  作物を会社の売り上げとし、あなた方は給与をもらっていたということだけです。  初めから、役員・株主として参画していないのではないでしょうか?。  ここまで申し上げればわかるかと存じますが、最初からあなた方を騙すつもりで、法人に  に誘ったのではないでしょうか?  株式会社ではなく、協同組合なら話は別ですが。  現行の会社法では1円からでも株式会社を設立できますので、発起人が一人で法人設立、  株主もその人ひとりだけということも考えられます。  その法人組織が、本当に株式会社なのか否かということは、法人登記してある法務局に  いけば、謄本を取って確認することも可能です。  >平均価格ではない残存評価で売ることになりました      平均価格とはなんでしょう?   時価(相場)ということでしょうか?   法人と個人間の取引は、基本的に時価(相場)での売買となります。   仮に時価200万円のものを、簿価が30万円だからといって、30万円で売買   すれば、その差額170万円を会社は寄付を受けたこととなります。   つまり、170万円の収益が立つこととなります。   また、売り手側(あなた)も、200万円で売り渡した事とみなされる、   いわゆる【みなし譲渡】として、簿価との差額170万円に譲渡所得として   課税されることとなります。(もらってもいないお金に税金がかかります)   あなたが、株主でも役員でもないのであれば、機械等を譲渡する必要もないでしょう。      今まで、個人事業として農業を営んできたのでしょうから、お勤めの会社を退社し、   個人事業として営業すればよろしいのではないでしょうか?   役員でも、株主でもないのなら、あなた方が会社の債務について責任を負う必要も   ありません。   今後あなた方はどうしたいのか?ということが、質問にありませんので、   辞めるためにどうすべきか、続けていくためにどうすべきか、ということは   明確に回答できません。   ただし、個人的な判断としては、先に記載しましたように、退社して元の自営業に   戻るのがベストではないかと考えます。   

noname#189130
質問者

補足

star460219さん ありがとうございます。 株主会社では、なく株式会社の誤りです。 構成員とは、会社を立ち上げた人、発起人です。 平均価格は、相場です。言葉が足りなく申し訳ありません。 簿記をしていましたが【みなし譲渡】というのがあるのは、知りませんでした。勉強不足でした。 自分達の会社。会社の負債を軽減するためとそうしたのですが今になっては、不満と不安しかありません。でも夫は、その会社を辞める一歩が踏み出せません。年齢のこともあるからです。 まだまだ夫との話し合いが必要だと思います。 私は、夫の体のこともあるので辞めてほしいと思っています。

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