遺族共済年金と遺族厚生年金は併給できるのですか?
タイトル通りの質問なのですが、昨年十一月に主人が亡くなって、遺族年金の手続きをすることになりました。主人42歳 厚生年金を4年掛けて、その後公務員になり、21年共済年金を掛けておりました。私38歳子供8歳12歳です。私は子供が18歳になるまでは、遺族基礎年金と私が結婚もしくは死ぬまで(遺族厚生年金+遺族共済年金)が頂けると思っていました。ある日ネットで遺族厚生年金と遺族共済年金は併給できずどちらかを選ばないといけないと書いてあるのを見ました。でも主人の職場(共済組合)では、多少もらえると言われましたし、厚生年金加入期間確認通知書を社会保険事務所で手続きする様いわれそのように致しました。又共済年金加入期間確認通知書を社会保険事務所へ持っていって手続きしないといけません。(でも未だこの時期になっても共済組合からは共済年金加入期間確認通知書を送って来ません)実際のところ遺族厚生年金部分は頂けるのでしょうか?制度上もらえないのなら、なぜ厚生年金加入期間確認通知書など取りにいかせるのか‥疲れちゃいました。明日は共済組合に問い合わせて、共済年金加入期間確認通知書はいつ発送されるか言ってみるつもりです。まだ厚生年金遺族給付裁定請求書を提出していない段階(共済年金加入期間確認通知書が必要)ですが、私たち家族三人はいつ遺族年金を手に出来るのでしょうか?年金の給付は4,6,8,10,12,2月らしいから4月にもらうのは無理でしょうね。専業主婦だったので、いまは仕事もしていない状態だし、生命保険の受取人は一部主人の父になっていたので、本当にお金なくて困ってしまいます。すみません最後は愚痴でした。
お礼
早速にアドバイス頂きまして有難うございます。大変参考になりました。