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控除額について

配偶者特別控除申告書の欄に配偶者の合計所得が0から38万までは控除額0円と書いてありますが、妻が無職、無収入の場合は控除はうけられないのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

配偶者控除と配偶者特別控除は両方重ねて受ける事が出来ません。 かつては両方受けられた時期もありましたが、女性の社会進出をより促進させる趣旨から択一制に変わりました。 尚社会保険の扶養ラインである年収130万円は変更されず温存されますが、扶養より加入優先の為130万円未満でも社会保険加入促進はあります。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>妻が無職、無収入の場合は控除はうけられないのでしょうか? そのとおりです。 「配偶者特別控除」は受けられません。 でも、「配偶者控除」を受けられます。 配偶者控除は配偶者特別控除より控除額が多いです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>配偶者特別控除申告書の欄に… >妻が無職、無収入の場合は控除はうけられないの… はい、“配偶者特別控除”は受けられません。 代わりに、「配偶者控除」を受けることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「配偶者控除」を受けるには、サラリーマンの場合は年末調整前に提出する「扶養控除等異動申告書」の http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf ・A 控除対象配偶者 の欄に必要事項を記入します。 もう 12月も半ばを過ぎましたが、まだ年末調整に間に合うのですか。 もし、もう締め切りズミだったら、年が明けてから確定申告をすれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

妻が無職、無収入の場合、控除はうけられません。 配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

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