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健康保険法の傷病手当金について

zephyr-breezeの回答

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回答No.1

傷病手当金は健康保険法第99条以下に規定されるとおり、「療養のため労務に服することができないとき」に支給するものとして勤労者の療養期間中の生活保障を目的としています。 任意継続被保険者は再就職までのつなぎ期間のカバーに用いられるケースが多く、当該被保険者が今後労務につく可能性がありますが、特例退職被保険者はその定義(国民健康保険の退職被保険者との選択になる)から考えて再び労務につく可能性は小さく、勤労者としての所得保障を行う必要性に乏しいと立法時に判断されたものと考えられます。 法文上の根拠については、任意継続被保険者に傷病手当金が支給されるのは同法第104条(継続給付)等の規定から判断できます。特例退職被保険者に支給されない点は同法附則第3条5項をご覧ください。 以上、ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GEN
yokke-zan
質問者

お礼

なるほど! 大変よくわかりました。 「労務に服することができない」というのがポイントですね。 ありがとうございました。

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