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健康保険法の傷病手当金について
傷病手当金は、任意継続被保険者には支給されるが、特例退職被保険者には支給されないとのことですが、何か理由があるのでしょうか。 特例退職被保険者に支給されない理由、解釈等を教えてください。
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傷病手当金は健康保険法第99条以下に規定されるとおり、「療養のため労務に服することができないとき」に支給するものとして勤労者の療養期間中の生活保障を目的としています。 任意継続被保険者は再就職までのつなぎ期間のカバーに用いられるケースが多く、当該被保険者が今後労務につく可能性がありますが、特例退職被保険者はその定義(国民健康保険の退職被保険者との選択になる)から考えて再び労務につく可能性は小さく、勤労者としての所得保障を行う必要性に乏しいと立法時に判断されたものと考えられます。 法文上の根拠については、任意継続被保険者に傷病手当金が支給されるのは同法第104条(継続給付)等の規定から判断できます。特例退職被保険者に支給されない点は同法附則第3条5項をご覧ください。 以上、ご参考になれば幸いです。
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- mclaren03
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特例退職被保険者は国民健康保険法の退職被保険者となる人との要件がありますので基本的には年金をもらえるような人です。 従って働くことを前提とする傷病手当金は支払われません。 それと支払う保険料に大差があります。 特例退職被保険者の保険料の算定基準は下記の様に退職前の賃金ではなく現役世代の加入者等の平均賃金の2分の1以下の額とされています。 このため大抵は退職前の自己負担より減るうえに単純に計算しても任意継続被保険者の2分の1以下位の額でかなり低額になるはずです。 利用できる期間も、原則的に老人保健制度の対象になるまでで2年間の期限付きの任意継続被保険者より長くなっていて相当優遇されていますので傷病手当金が支給されないのは当たり前だと思います。 記 特例退職被保険者の標準報酬月額は当該特定健康保険組合の前年の9月30日における特例退職被保険者を除く全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との合算額の2分の1に相当する額の範囲内で規約により定めた額ですると健康保険法附則第三条の4に規定されています。 任意継続被保険者の標準報酬月額は退職時の標準報酬月額とその者が属している保険者の前年(1月1日から3月31日までのその者の標準報酬月額については前々年)の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか低い方とすると健康保険法第四十七条に規定されています。
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ありがとうございました。 おれいがおそくなってすいません。
お礼
なるほど! 大変よくわかりました。 「労務に服することができない」というのがポイントですね。 ありがとうございました。