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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どうしても扶養内におさめたい)

どうしても扶養内におさめたい

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の会社では、扶養認定は毎年、所得証明を… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >今年なら前職とあわせても100万以下に… 100万という数字にこだわっているところからは、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、103万 (所得 38万) を少しぐらい出たとしても、夫は配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に下がってくるだけで、一気に大幅増税になるわけで決してないということです。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >非課税交通費を除いて、それが130万(65万引いて65万)以下に… 130万は 2.社保の話。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、非課税交通費を除くことはありませんし、65万引いて65万という数字も意味ありません。 いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >休みふやしたりする必要があるという交渉の仕方は可能でしょうか… そんなことは会社にお聞きください。 他人が分かるわけありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kame_kame_kame
質問者

お礼

わかりにくい表現になってしまいすみませんでした。 それに対して、明快に説明してくださりありがとうございます。 お聞きしたかったのは、健康保険の扶養認定が主でした。 税金の扶養控除とごっちゃになってました。

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