• ベストアンサー

辞表と退職願いの違い

私事で会社を辞めようかと思っています。 今の役職が取締役部長です。 よく辞表は役員で退職願いは社員と聞きますが、書き方がイマイチわかりません。 知りたいのは 1、封筒には辞表or退職願いのどちらを書くのか? 2、中に入れる用紙の表題には辞表or退職願いのどちらを書くのか? 3、役員なので書く内容に気をつけることがあるのか? 4、登記上の関係で提出するタイミングなど関係あるのか? などです。 色々なサイトを見ても詳しくわかるものがなかったので困っています。 また、アドバイスなどあれば助かります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.7

一般的に辞表は、現在の地位を辞する意思表示が記載された書面のことをいう。したがって、役員、社員ともに用いられる。 他方、一般的に退職願は、雇用関係にある被用者が、雇用契約を合意解約する旨の申込を書面にしたものをいう。したがって、原則として社員にのみ用いられるものではある。もっとも、役員が会社との間の委任契約を合意解約するための申込として「退職願」と記載しても、合意解約の申込との趣旨が書面から伝わるのであれば、用いて問題ない。 また、兼務役員の場合、理論上は役員の地位を辞しても社員の地位は残る。もっとも、辞表などから役員の地位を辞するだけでなく社員の地位をも辞する趣旨を読み取ることができる場合には、社員の地位も辞することになる。 役員の辞任は、辞任の意思表示が会社に到達した時に成立する。したがって、辞任届を提出してもよいし、取締役会で辞任の意思表示をしてもよい。 ただし、辞任登記がなされるまでは、辞任したことを知らない第三者に対しては、責任を負い続ける。会社が登記をしない場合には、登記をするよう訴えることができる。 また、辞任により定款に定める役員の員数の下限を下回る場合には、後任が決まるまで権利義務役員として辞任前の権利と義務を有する。辞任登記もおこなうことが法律上できない。辞任はしているが、辞任していないのと同じ扱いをされるということだ。後任が決まらないときは、裁判所に一時役員を選任してもらうことで、権利義務役員の地位からも離れることができる。 一方的な意思表示による辞任の場合、取締役会決議ないし取締役の合議も、株主総会決議も不要だ。損害賠償責任が発生するかどうかは、辞任のための決議を要するかどうかとは別の問題であり、何ら関係がない。なお、株主総会決議等により役員の一定の責任を免除・軽減できる手続きが法律上用意されているが、これは辞任のための決議の要否とは無関係だ。 他方、社員の一方的な意思表示による退職は、退職の意思表示が会社に到達してから一定期間を経過した時に成立する。一定期間は雇用契約の内容により異なる。このサイトに限らず「2週間経過後」と断定するコメントが散見されるが、民法の条文を見ても明らかなとおり、期間や給与の支給パターンなど雇用契約の内容により様々だ。 あなたの場合、取締役部長ということは、兼務役員に該当する可能性がある。その場合、「役員を辞任し退職する」旨の文書を提出すれば、社員の地位をも辞する趣旨を伝えることができる。文書は1通で構わないということだ。 また、封筒の記載や表題はどちらでもよい。文書の内容から伝わればよいためだ。ご心配なら、辞表で統一すればよい。 提出先は、形式的にも実質的にも代表取締役宛てとなる。取締役会ではない。もちろん、取締役会を通じて代表取締役に文書提出することは差し支えない。 書面に記載する辞任日については、状況によっては即日でも大丈夫とは思う。法律上問題ない状態にしたいのであれば、早くても1ヶ月後にするのがよい。ただしこの場合、その1ヶ月間に不利な扱いをされるリスクがある。

macky441222
質問者

補足

書類上のこと、手続きと、だいたいわかってきました。 ただ、今後のことを考えると・・・・・

その他の回答 (6)

回答No.6

取締役の辞任は取締役会で辞任の意思表明をして、議事録に記載されれば有効です。この議事録に基づき会社の役員登記を変更すれば済むものです。社員の場合は諸手続きのために退職願いが必要です。

macky441222
質問者

補足

取締役会では言葉でちょくちょく伝えています。 「わかった」って言ってもらったら書面にて渡そうと思っていました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

程度問題ですが、一応は役員なので経営責任があります。 通常の労働者のように、やめます、さようなら、という訳にはいきません。 もちろん部長クラスですからさほどの事はありませんが、辞任によって会社に損害が発生するような場合は、損害賠償の責任が一般の労働者よりだいぶ重くなります。 損害賠償請求は会社が起こすのですから、取締役会や株主総会で辞任が認められるなら問題は無いという事になります。

macky441222
質問者

補足

辞任によって損害は出るかもしれません。 もしかしたら私がやめることによって一つの部署を閉鎖するかもしれません。 同時に数名に離職を促すことにもなりえそうです。 今の仕事を続ける気持ちもありませんが、他の物に申し訳ない気持ちもあります。 どうしたらいいのか困っています。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

取締役部長であれば従業員兼務役員ですね。 役員の立場と従業員の立場の両方があるという身分です。 この場合取締役の辞任と社員の退職は別になります。 取締役の辞任は取締役会(実際は代表者)に辞任届を出せばそこで有効になります。 あくまで本人の意志で、決議は不要です。ただし、その辞任で定款上の取締役の定数を割り込む場合は後任が決まるまで権利義務が残ります。 これに対して社員の退職は会社あての退職届を出します。この場合も会社の承認は不要で、本人の意志だけで可能です。 理論上は取締役を辞任しても社員の身分は残ります。私の会社でも兼務役員のひとりが健康上の理由で取締役を辞任しましたがその後も社員で残った例があります。 ということで役員の辞任と社員の退職は理屈の上では別ですが、実務では片方を辞めるときは他方も辞めるというのが大半でしょうね。その場合は上の二つの手続きをすることになります。 したがって答えとしては 1、封筒には辞表or退職願いのどちらを書くのか?  役員として「辞任届」社員として「退職届」の二つとする 2、中に入れる用紙の表題には辞表or退職願いのどちらを書くのか? 封筒は別にする 3、役員なので書く内容に気をつけることがあるのか? 理由は一身上の理由でも構わない。辞任や退職の日は必ず書く 4、登記上の関係で提出するタイミングなど関係あるのか? 上記の役員定数の定款に引っかかる場合は実質的に次の株主総会までは取締役の権利義務は残ることになる。

macky441222
質問者

補足

2通用意するのが好ましいのですね。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.3

1、役職が取締役部長なら、退職願いではかっこうがつきませんので、辞表です。 2、中に入れる用紙の表題には辞表を書きます。、 3、役員でも書く内容に気をつけることがありません。一身上の都合です。 4、登記上の関係で提出するタイミングなどは関係ありません。      退職願 このたび一身上の都合により、平成○○年○○月○○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。 平成○○年○○月○○日 取締役部長 氏名 ○印 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○殿

macky441222
質問者

補足

1、 2、 ともに辞表と書かれてますが、参考テンプレートは退職願になってますがどちらがいいのでしょうか?

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

  取締役ですから辞任です。 辞任願となりますなぜ願いになるのかは株主総会の許可がいる必要があるからです  http://naiyoshomei.k-solution.info/2008/12/01_1_29.html  http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-85277/

macky441222
質問者

補足

参考URLわかりやすいですね。 なんとなくつかめました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

部長なので微妙かもしれませんが、一応、取締役ですから辞表です。 辞任なので辞表、退職ではありませんので退職という言葉は使いません。使っていけないという事もありませんけど。 内容は退職届と同じでよいと思います。何か特別な事がない限り、一身上の都合によりの1文のみでしょう。 辞任できるかどうかは取締役会もしくは株主総会で決定されます、一応。 登記の関係は分かりません。

macky441222
質問者

補足

取締役会もしくは株主総会でOKがでなかったら辞任できないのですか? 一生その会社にいなきゃならないのですか? やめれないのですか?

関連するQ&A

  • 退職願ではなく“辞表”の書き方

    現在、私は職務外において、とある団体の役員をしております。 事情により辞任したいと考えているところなのですが その旨団体の長に申し出たところ 形式的に文書を提出して頂きたいとの事でした。 しかも都合により明日まで。 明日までというのは已むを得ない都合によるものなので 迷惑をかけないよう、急いで提出しようと思うのですが 私は本来一介の商業使用人に過ぎず、辞表なんて書いた事が無いため 正しい辞表の書き方がわかりません。 色々と検索して調べてみましたが どこも“退職願”と混同して説明されている所が多く 結局退職願の書き方しか説明されていないのです。 退職するのではなく、あくまでも役員の辞任なので その内容は区別されて然るべきだと考えますが 正しい書き方はどのようなものなのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら 宜しくお願い致します。

  • “退職願”と“退職届”の違いとは?

    さっきある質問で、ある回答者さんが 『退職届というのは役職についている人が出すものです。例えば取締役』 と答えているのを読みました。 私は「辞表の間違いでは?」と思ったのですが、退職届といっても良いのでしょうか……。 転職サイトでの解説では、 “退職願”は撤回できるもので、“退職届”はキャンセルできない最後の意思通告書である というような内容でした。本当の違いは何なのか、教えてください。

  • 退職願

    パートタイマーで働いている私。 舐めることを上司に伝えたが辞表を提出と言われました? 辞表って役職についてる人が書くんですよね? それだったら退職願なのではと思いまして・・・。 でもパートで退職願を提出しないと駄目なんでしょうか? 教えてください。

  • 辞表の書き方

    現在、有限会社の取締役をしております。 辞表の書き方で質問があります。 配達証明付内容証明郵便にて辞任届を提出する場合、 辞任届が代表取締役の手元に到達した時点で法律的に 辞任が有効になるのは承知です。 具体的には次のように書こうと思うのですが、法律的な見地から見て、何か抜かりはないでしょうか? 余計な文章はないでしょうか? ミスはないでしょうか? これで問題ないでしょうか? 添削・推敲、宜しくお願い致します。          辞  表  私は、一身上の都合により、本状が到達した  本日の時点をもって貴社の取締役を辞任いた  したく、ここにお届け申し上げます。  本状到達日を辞任日としますので、本状到達  次第早急(法規に則り、本状到達日の2週間  以内)に、取締役辞任の登記申請を行って頂  くようお願い申し上げます。  会社については、一身上の都合により、現職  の作業等との兼ね合いもあり、平成十七年十  月三十一日をもって退職いたしたく、ここに  お届け申し上げます。  平成十七年●月●●日      ●●県●●市●●町●丁目●番●号      ●●ハイツ90●               山田 太郎 印  ●●県●●市●●町●番地●  有限会社●●   代表取締役社長 富士 一郎様 ところで、本状が代表の手元に届いた時点で、法律的には、 代表はいつまでに登記簿から私を取締役から解除しなければ ならないのでしょうか? たしか2週間以内だったような気がするのですが。。。 その辺は合っていますか? また私の名前の印鑑の部分は、認印で結構なのでしょうか? 実印でないと、効力はありませんか? その辺のご回答も併せて宜しくお願い致します。

  • 退職届について

    下記のように辞表を提出してしまいました。 「退職届 ○○株式会社 代表取締役社長 ×× 私事 この度一身上の都合により、平成25年11月20日をもちまして退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。 平成25年11月20日←←」 実際提出した日は10月29日なのですが、ご覧のように提出日付を11月20日としてしまいました。 もしこの退職届で11月20日に退職すると違法になりますか?それとも提出した日10月29日から二週間以上経過しているため提出日は11月20日となりますか? ご教授ください。 よろしくお願いいたします。

  • 【退職届】会社名の記述について

    退職届を出すことになり、 会社のHPを確認したのですが、 代表者の役職が「代表取締役」となっています。 特に社長の肩書きはなかったのですが、 以下の書き方でよろしいものでしょうか。 (株式会社です) -- 退職願 私事 このたび、一身上の都合により、来る平成○○年○○月○○日をもって退職したく、ここにお願い申しあげます。 平成○○年○○月○○日(←提出日) あなたの名前 印 株式会社 ○○ 代表取締役 ○○様

  • 退職所得控除

     法人の代表取締役で、10年ほど前から病気で勤務していない場合(登記は代表取締役として残っています。)、これから登記上も退任させて、退職金をとることは問題がありますでしょうか?  もし、退職金をとった場合、退職所得控除の年数は、退職金をもらう現在まで数えてよいのか、それとも、病気で実務から離れた時で数えればよいでしょうか?  病気になってからは、役員報酬はとっていません。

  • 取締役と執行役員の違いとは?

    最近、会社の人事で「執行役員」というのを聞きますが、 これは取締役とどう違うのでしょうか。 たとえば法務局の登記申請でも報告する役職なのでしょうか。

  • 従業員兼務役員の役員退職金について

    今度、当株式会社の従業員兼務役員(取締役)が、取締役を辞任することになり、通常の役職従業員の立場になります。役員退職金規定はあるので、退職金計算はできるのですが、細かい事まで、規定がありません。 今までは、役員辞任と同時に退職していたので、その場で退職金を払って済んでいたのですが、今回は、実際に退職するわけではないので、役員分の退職金は、支払ってしまうのか?計算だけして実際の退職時に支払うのか?他の会社はどのようにしているのか、お教えいただきたく、お願いします。

  • 退職願い? 退職届け?

    退職願い? 退職届け? 今週中にも辞表を提出する予定の者です、退職届けの書き方について、皆様のご意見をお聞かせください。 会社の状況 個人オーナーの一族会社、社員数は十数名、多額の負債がある事を除けば業績は堅調。 代表取締役は社長だが、実質的なトップは専務取締役で、社長はたまにしか出て来ない状況です。 今春に専務取締役より全社員に発表があり 負債について債権放棄をされる事になった、税法上は放棄された額は「利益」とみなされる為 多額の税金を納めなければならないが、到底支払える額では無い。 ・事業の継続は不可能と思う ・専務自身は辞表を提出する ・社員の退職金積み立て(養老保険??)は解約した(解約の意図は不明です・資金繰り用か??) との発表があり、専務本人は同じ建物内にある別会社にとっとと席を移動させてしまいました。 社員に対する退職条件等の説明(退職金はどうなるのか?、会社都合の扱いになるのか?等)も無く 社長自身は事業を継続したいとの事で今日まで継続して来ましたが、 社長自身あまり出社せず、たまに来ても酒臭い状況で、社内の士気は最低な状態です。 つい先日、ようやく退職金についてのアナウンスがありましたが、 支払い対象となる退職期限が極めて直近の日付で有った為、全社員とも今月中には辞表を提出の予定です。 通常で有ればタイトルは「退職願い」とし、私事、一身上の都合により・・・・・・と書くべき所ですが、 以下2点の理由により迷っております。 1、納得できない   この状況でこちらから「辞めさせてください」とお願いをしなければいけない状況とは思われず、、   正直納得できない気持ちもあります。 2、会社都合退職として扱われたい   自己都合退職扱いとなるとのことなのですが、状況的には会社都合とみなされるべき事例だと思っております。   ハローワークでは事情を説明して「会社都合扱い」としてもらえるように話してみたいと思っておりますが、   そういう意味でも、退職願いでは無く、退職届けとするべきなのかなぁ、っと考えておりますが 長年給料をもらった会社でもありますので、「退職届け」はあまりにも失礼かも知れないとも思っております。 皆様のご意見をお聞かせください。

専門家に質問してみよう