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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2年前からの水道代、支払うべき?)

2年前からの水道代、支払うべき?

welovekobeの回答

回答No.1

一般債権は確か10年ですが、商売上の売掛金なんかは、 2年です。今回のケースが時効といえるのかどうかは、 ちょっと分かりかねます。が、 平成14年までは、定期的に水道代が請求されて 来ていたんですよね。なのに、そのころから、請求が なくなったということに、あなたは気づかなかったんで しょうか?? それ以後も水道を使用していたことは、 あなた自身が一番よく知っていますよね。 おかしいと思いませんでしたか?? 賃貸借契約の中に水道や光熱費はどうするのか、 書かれてありませんか?? もし、書かれていたら、それに従わないと、 あたな自身も債務不履行を問われかねないのです。 それだけはご注意を・・・ 管理会社は、壊れていたことを、 今回はじめて気が付いたんですよね。 知っていて、請求していないのなら、論外ですが・・・ 確かにおっしゃる通り、管理会社としては、あまりに、 ずさんな管理です。 もし、可能なら、管理会社を飛び越えて、直接 貸し主に訴えて下さい。貸し主の連絡先は、分かりますよね。 契約書に書いてあるはずです。 万一、分からなければ、法務局で所有者を調べて下さい。 そして、如何にずさんな管理会社なのかを、訴えて下さい。 貸し主は、管理会社に当然、管理委託手数料を支払って います。なのに、それに見合う対価のサービスを ちゃんと提供できていないのですから、受託者として失格です。 注意義務違反です。 管理会社がちゃんと管理していないせいで、 借り主に、良くも悪くも迷惑を掛けているんですから・・・ 第644条 受任者ハ委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意 ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ 善管注意義務違反です! 直接、貸し主に言うのが一番、管理会社を屈服させる 早道かも知れませんよ。 所有者が管理会社の社長とかの場合は駄目でしょーけどねぇ。 そうなったら、最後の手段で、少額訴訟裁判を 行うことになるでしょうね。 詳細は、検索してお調べ下さい。 水道代を全く払わなくても良い・・・ということには ならないかも知れませんけどね・・・ ではでは、今日はこの辺で失礼します。

sonamu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。水道代、請求がなかったのは私も分かっていました。でも、それも向こうの管理の内ですよね??管理ミスでしょう。 ちなみに、メーターはH14年7月から壊れていたことを知っていたと、向こうは言ってました。じゃ、直さないでなんで請求できるんでしょうかね~?? とりあえず、参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

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