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賃貸で立ち退き料を払って貰えず訴訟を起こすことになりました
訴訟において立ち退き料をどれくらい請求できるのかアドバイスお願いします。 築40年、家賃三万円の賃貸に9年前から住んでいるのですが、老朽化のため取り壊すので立ち退いてくれと管理会社(大家と同一)から通達が来ました。 通達が来たのは一月中旬で、四月末までに立ち退いてくれとのことです。 また、二月分から四月分までの家賃はタダにすることがつけ加えてありました。 私は管理会社に新居に移転する際にかかる費用(敷金 仲介料 引越し代等)を補償して欲しいと言いましたが、「ウチはそういうことは一切しません」の一点張りで「納得いかないなら法的手段に訴えてください」と言われました。 そこで民事訴訟を起こそうと思うのですが、一体どれくらの請求が妥当なのでしょうか? 追記 契約は敷金20万円 敷引き20万円 です。(取り壊す場合 敷引きは無効になって敷金が返金されるということはないのでしょうか?)
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お礼
回答ありがとうございます。 有益なアドバイスばかりで心強いです。 ただ、もしよければお答え頂きたのですが、 「老朽化を示す公的な根拠の提示」 を求め、それが社会通念上適当でなければ これは誰が「適当」「適当でない」かを判断するのでしょうか?