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敷金でガラスは修理できないと言われ別途請求が・・

今月頭に引越しをしたのですが、以前居住していた集合住宅で、空き巣に入られ、おそらくそのためにサッシが一枚割られていたみたいで、その件で、警察と管理会社には連絡していましたが、火災保険が切れてたので、修理はせずにそのまま引越しをしました。引越しの鍵を返却に行ったときに管理会社からガラスの修理は敷金でできないので敷金の計算の前にまずガラス修理代を出すようにいわれました。敷金は13万あり10万は敷引きのような契約になっています。まず敷金で修繕し、足りない分を請求してもらうのが筋のような気がするのですが・・サッシの修理代5万5千円請求書も送られてきました。どう対処してよいか迷っていますアドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.1

その55,000円というのはガラス代全額の値段なのでしょうか? もしかすると、本当は85,000円なのだが、敷金の返却分である30,000円を差し引いて、55,000円という請求がきたということはないでしょうか? そういったことでなければ、敷金の残りの金額の30,000円と相殺して、25,000円の請求という手順でやるべきでしょうし、質問者さんの方もすでに退去しているのですから、そのように言う権利はあります。払ってしまうと、残りの30,000円返却というのもされなくなってしまうかもしれませんので、相殺するように要求してみましょう。 ガラス代は質問者さんが払う責任があることを前提にして回答しましたが、質問者さんに過失等がなければ、貸主が負担すべきだったり、金額が減額される可能性もあります。例えば、火災保険が切れてしまった理由が、更新時期を過ぎる前に不動産業者(多分、不動産屋が火災保険代理店をやっているものと思います)が、その通知をしなかったり期限が過ぎても加入をすすめなかったなどの理由があれば、責任は軽減されるべきでしょう。私としては、質問者さんが火災保険の更新手続きの通知や連絡を受けていながら、それを知りながら、そのまま放置していたという場合でなければ、全額負担する必要はないように思いますが、そういった点はいかがでしょうか? 質問者さんの質問とはずれましたが、まずは、自分にガラス代を弁償しなければならない義務があるのかを調べてみてはいかがでしょうか? (まぁ、犯人が見つかれば犯人に義務が生じるのは当然ですが・・・) 私が貸主だったら、火災保険更新の連絡を何回もしているのに更新手続きをしてくれなかった場合は全額請求するかもしれませんが、それ以外は、泥棒されやすい状況だったという理由がなければ、全額貸主負担にすると思います。空き巣に入られた質問者さんだって被害者ですから、それ以上に払ってもらうのは酷かなと考えます。

yukio223
質問者

お礼

ありがとうございました。過失等の問題を消費者センターに相談して、とりあえず、書面で支払いの拒否をしてみます。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.2

ガラスを割られて泥棒に入られたということは、キチンと鍵をして外出していたということですから、質問者さまは無過失だと思います。 割られたガラスというのは貸主の財産で、質問者さまに過失がないですから、貸主が修繕すればいいだけの話だと思います。 まして、事件に関して警察や管理会社にも連絡して損害状況を伝えてあるはずですから、貸主(管理会社)が飛んできて早急にガラスの交換をするべき事項だったと思います。 払わないでいいと思いますよ。それどころか、他に損害を与えていなければ、返還金の3万円も返してもらいましょう。 以前、私どもの仲介で店舗を契約してもらったときの事例ですが、裏口のドアを壊されて商品が盗難にあいましたが、即日貸主に修理してもらいました。借主は商品に保険をかけていたので自分の損害分のみ適用しました。 また、私自身も賃貸マンションで泥棒の被害にあいましたが、貸主が修理をした上で、鍵を1つ増やしてドアポストも全戸ふさぐ工事をしてくれました。

yukio223
質問者

お礼

過失の面も消費者センターに相談してみて、書面でガラスの修理代の支払いを拒否をしてみようと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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