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年末調整をするべきでしょうか?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >今年1月末に妊娠のため退職…その場合の確定申告は必要ですか? 会社員など、「勤めている(いた)会社(1社)からの給料(給与所得)以外は収入がない」場合は、「確定申告」をする「義務」はありません。 ただし、「確定申告」して「所得税を返してもらう権利」はあります。 --- 「年収が20万程度」ということですから、「確定申告」した場合は、「【平成25年分】給与所得の源泉徴収票」の【源泉徴収税額】欄に書かれている金額が【全額】返ってきます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…がある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html >…旦那の年末調整の時に扶養として申告しても良いのでしょうか? 問題ありません。 --- 扶養している(生活の面倒をみている)「配偶者」がいる納税者(この場合はご主人)は、「配偶者控除」という「所得控除」が受けられることになっています。 【ただし】、【税金の制度では】、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)になっているかどうか?」ではなく、「配偶者の所得金額が38万円以下かどうか?」で「扶養している(扶養されている)かどうか?」を判断することになっています。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 【年間の合計所得金額が38万円以下であること】。 --- keycohさんの「平成25年の収入」は、「給与による収入のみ20万円」ということですから、「給与所得の金額」に換算すると「0円」になりますので、「年間の合計所得金額」も「0円」になります。 ・給与収入20万円-給与所得控除(必要経費)=給与所得 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >確定申告もする必要はありますか? ご主人の場合も、「勤めている会社(1社)からの給料(給与所得)以外は収入(≒所得)がない」場合は、「確定申告」をする「義務」はありません。 >…国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか? 「国民年金保険料」と「国保の保険料」は「社会保険料控除」の対象で、「民間の生命保険料」は「生命保険料控除」の対象になります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm どちらの場合も、「配偶者の代わりに保険料を支払った場合」は、自分の「所得控除」として申告できます。(つまり、「保険料を払った人」の税負担が軽くなる制度ということです。) なお、「夫婦」は、民法上「相互扶助」の義務がありますので、「生活の財布が同じ」というのは特に不自然なことではありません。 ですから、「どちらが支払ったとも言えない」状況の場合は、どちらが申告しても問題ありません。 また、「税務署」から「本当にあなたが支払ったのですか?」と聞かれるようなこともありません。(もちろん、申告内容が怪しい場合はその限りではありません。) 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 一つ注意が必要なのは、(保険料を支払う人によって)「生命保険の保険金を受け取るときの税金」に影響が出る場合があるということです。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』 http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ --- 「社会保険料控除」「生命保険料控除」ともに、「給与所得者の保険料控除申告書」を利用することで(確定申告ではなく)「年末調整」で申告すること【も】可能です。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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