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年末調整をするべきでしょうか?

今年1月末に妊娠のため退職後、旦那の扶養に入りました。その場合の確定申告は必要ですか? 年収が20万程度でしたので旦那の年末調整の時に扶養として申告しても良いのでしょうか?確定申告もする必要はありますか? 退職後は旦那の被保険者になりました。それまでは国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。 違反報告

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>年収が20万程度でしたので旦那の年末調整の時に扶養として申告しても良いのでしょうか? いいです。 「平成25年分」と「平成26年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に、貴方の氏名などを記入して提出すればいいです。 「平成25年分」はすでに会社に提出済みなので、それを還してもらい出し直しすればいいです。 >確定申告もする必要はありますか? いいえ。 貴方は確定申告する必要ありません(義務はありません) ただ、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか? できますが、それを申告する必要ありません。 貴方の場合、今年もらった給料は103万円以下でしょうから、その控除なくても所得税全額還付されます。

keycoh
質問者

お礼

皆様、親切にわかりやすく教えていただきましてありがとうございました!とても助かりまして、ホッとしました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >今年1月末に妊娠のため退職…その場合の確定申告は必要ですか? 会社員など、「勤めている(いた)会社(1社)からの給料(給与所得)以外は収入がない」場合は、「確定申告」をする「義務」はありません。 ただし、「確定申告」して「所得税を返してもらう権利」はあります。 --- 「年収が20万程度」ということですから、「確定申告」した場合は、「【平成25年分】給与所得の源泉徴収票」の【源泉徴収税額】欄に書かれている金額が【全額】返ってきます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…がある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html >…旦那の年末調整の時に扶養として申告しても良いのでしょうか? 問題ありません。 --- 扶養している(生活の面倒をみている)「配偶者」がいる納税者(この場合はご主人)は、「配偶者控除」という「所得控除」が受けられることになっています。 【ただし】、【税金の制度では】、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)になっているかどうか?」ではなく、「配偶者の所得金額が38万円以下かどうか?」で「扶養している(扶養されている)かどうか?」を判断することになっています。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 【年間の合計所得金額が38万円以下であること】。 --- keycohさんの「平成25年の収入」は、「給与による収入のみ20万円」ということですから、「給与所得の金額」に換算すると「0円」になりますので、「年間の合計所得金額」も「0円」になります。 ・給与収入20万円-給与所得控除(必要経費)=給与所得 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >確定申告もする必要はありますか? ご主人の場合も、「勤めている会社(1社)からの給料(給与所得)以外は収入(≒所得)がない」場合は、「確定申告」をする「義務」はありません。 >…国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか? 「国民年金保険料」と「国保の保険料」は「社会保険料控除」の対象で、「民間の生命保険料」は「生命保険料控除」の対象になります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm どちらの場合も、「配偶者の代わりに保険料を支払った場合」は、自分の「所得控除」として申告できます。(つまり、「保険料を払った人」の税負担が軽くなる制度ということです。) なお、「夫婦」は、民法上「相互扶助」の義務がありますので、「生活の財布が同じ」というのは特に不自然なことではありません。 ですから、「どちらが支払ったとも言えない」状況の場合は、どちらが申告しても問題ありません。 また、「税務署」から「本当にあなたが支払ったのですか?」と聞かれるようなこともありません。(もちろん、申告内容が怪しい場合はその限りではありません。) 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 一つ注意が必要なのは、(保険料を支払う人によって)「生命保険の保険金を受け取るときの税金」に影響が出る場合があるということです。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』 http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ --- 「社会保険料控除」「生命保険料控除」ともに、「給与所得者の保険料控除申告書」を利用することで(確定申告ではなく)「年末調整」で申告すること【も】可能です。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>退職後、旦那の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >確定申告は必要ですか? 年収が20万程度… その 20万円から前払い (源泉徴収) させられた所得税を返してほしかったら確定申告。 そんなはした金いらないと思うなら無用。 >旦那の年末調整の時に扶養として申告しても良いのでしょうか… 前述。 >確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などは… 20万では所得税が発生しませんから無意味です。 何も書かなくても前払い分は全額返ってきます。 >国民年金、国民保険は自分で支払っていました… 現金で払いに行きましたか。 それとも口座引落にしましたか。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >違反報告… って何ですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • fukashow
  • ベストアンサー率57% (50/87)
回答No.2

多分、12月分、1月分のお給料をそれぞれ1月、2月に受け取っているかと思います。 確定申告をすればその時に源泉徴収された所得税はおそらく還付されることになります。 年金等の控除はもちろん利用できます。 参考:退職したら確定申告をしよう http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_taishoku.html

keycoh
質問者

お礼

ありがとうございました。また、添付してくださったサイト分かり易かったです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

年末調整や確定申告は所得税の清算が目的です。ただし、所得税が掛からないとか多く納めている状況なら、その必要はありません(多く納めれてるなら損ですが…)。 あなたの年収では所得税は掛かりませんが、毎月源泉所得税を天引きされていたなら全額還付されますので確定申告することをお勧めします。還付申告なので税務署が混み合う2/16を待つ必要はなく、来年年明け早々から可能です。 そうではなくて何も払ってないなら(給与明細を確認)、そのまま放っておいても大丈夫です。なお、年末調整は年末時点で働いていないと出来ないため、翌年確定申告することになります。また、確定申告にはその年貰った全ての給与についての源泉徴収票が必要となります。 旦那さんについてはあなたを配偶者控除の対象者として申告出来ますので、会社の方に年末調整で控除して貰えるよう申請してください給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の提出)。 なお、社会(健康)保険と所得税の扶養(実際は配偶者控除や配偶者特別控除)とは直接関係ありません。 http://profile.ne.jp/w/c-16327/

keycoh
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございました。

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