国民健康保険の払い金額についての質問

このQ&Aのポイント
  • 年間の課税対象額が130万円を超える場合、国民健康保険に自分で加入する必要があります。
  • 国民健康保険を払う際には、年金も払う必要があります。
  • 難病指定の病気であっても、国民健康保険や年金の免除は受けられないことがあります。
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国民健康保険 払う金額

20代の妹がアルバイトで今年度、10月分までの給料明細を見ると、課税対象額が113万とありました。 恐らく12月で130万をギリギリ超える計算になります。 質問1 年間103万を超えると親の扶養から外れ、130万を超えると健康保険も自分で国保をかけなければならなくなると聞きました。 妹が親の扶養から外れた場合、年間の課税対象額が130万程度だった場合には、国保にどれくらい支払わなければならないでしょうか? 質問2 妹は現在、年金を全額免除してもらっていますが、国保を払う時に年金も払わなければならないと聞きました。 その場合免除は一切受けられないのでしょうか? 質問3 妹は難病指定の病気にかかっており、医療費が年間10万を越えております。こういった場合でも国保・年金の免除は受けられないのでしょうか? 質問4 万一病気で働けなくなった場合、国保や年金の支払いは一年間続くのでしょうか? 質問が多くて申し訳ありません。 どれかお分かりになる部分だけでも教えていただけたら幸いです。

noname#186989
noname#186989

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>年間103万を超えると親の扶養から外れ、130万を超えると健康保険も自分で国保をかけなければならなくなると聞きました  ・103万・・税金の面では    親御さんが扶養控除が出来ないので、その分の税金(所得税・住民税)が増える    本人は、所得税が発生する(勤務先で徴収)、住民税はもう発生しています(翌年徴収:勤務先を退職していたら自宅に納付書が送られてきます)  ・130万・・健康保険の扶養    >会社側から「1月~12月の給与が130万を超えたら、扶養から外す」と宣告されています    健康保険組合の規定が上記なら、その様になります    外れるのは、年収見込みを報告した12月中か翌年1/1から、のどちらか    (扶養から外れると、国民健康保険に加入する必要が生じます) >妹は現在、年金を全額免除してもらっていますが、国保を払う時に年金も払わなければならないと聞きました。その場合免除は一切受けられないのでしょうか?  ・現在の免除は来年の6月まででしょうから・・6月までは今のまま   7月以降は再度申請・・前年(今年)の収入等から再審査 >妹は難病指定の病気にかかっており、医療費が年間10万を越えております。こういった場合でも国保・年金の免除は受けられないのでしょうか?  ・難病→特定疾患医療費助成制度に該当する場合は医療費の助成がされます   (国民健康保険・国民年金には関係なく、上記の指定疾患者に対して直接医療費の助成がされる)  ・詳しくは下記を参照して下さい http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/SW/s2_seido/s2A08_tokuteishikan.html  ・上記の一部負担の所を見ればわかりますが、生計中心者(父上)の課税所得により助成額の内容が違います    >万一病気で働けなくなった場合、国保や年金の支払いは一年間続くのでしょうか?  ・住民税・・前年の所得から計算して翌年徴収されるので・・現状は関係なく支払う必要あり  ・国民健康保険料・・上記同様ですが、役所に相談して分割払いとかには出来ます・・最終的には支払う必要あり  ・国民年金・・納付書で支払うのなら2年以内なら支払可能・・支払は先に延ばせる(半額免除とかの場合は払わないと翌年の審査に影響あり)  ・住民税・国民健康保険料・国民年金の免除、等は前年の所得によるので、支払年度の個人状況は基本的には勘案されません(個別事案についてはそれぞれの関係部署にご相談下さい) ・追加:国民健康保険料に関して   来年の3月までの保険料・・昨年(2012年)の所得から算出   来年の4月~翌年3月の保険料・・今年(2013年)の所得から算出  ・算出方法は市のHP等に載っています、または市の国民健康保険課に電話で聞けば教えて貰えます   

noname#186989
質問者

お礼

ありがとうございます。 解りやすくコンパクトにまとめてくださって助かります。 役所に一回聞きに行って解らなかったのでちょっと心配ですが・・・参考にしてもう一度話を聞いてみます。

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

回答1 所得税の扶養と社会保険の扶養を混同してはいけません。どちらも扶養となる場合もありますし、いずれかは扶養と認められる場合など、いろいろです。 さらに、所得税の扶養の判定である103万円は、給与収入の年額であり、その年額の期間は1/1~12/31を期間として、年末時点で判定します。 しかし、社会保険の扶養の130万円というのは、扶養判定日以降の年間見込み額であり、1/1~12/31などという期間はありません。 ですので、月の給与条件が130万円の1/12を超えるようになった時点で、扶養から外れる手続きが必要となります。この手続きは、扶養をしている人が勤務先に申し出る必要があり、後日問題となれば、社内での処罰等を受けるかもしれません。 すでに国民健康保険である場合には、健康保家での扶養というものはありませんので、保険料計算の際の世帯年収に含まれ、保険料が増加することになります。今年の収入は来年の保険料に影響するというようにです。 国民健康保険料の計算ですが、国という文字と法律で強制加入というだけで、国の制度であり、全国一律と考えるような人がいるようです。しかし、実際の運営は市町村役所ですし、地域の条例によっても計算方法が異なる場合もあります。 住所地役所で相談するしかないことでしょうね。 社会保険の扶養についても、扶養してくれている人の勤務されている会社が加入している健康保険団体によっても要件が異なることでしょう。会社にも相談が必要でしょう。 回答2 国民年金と国民健康保険の制度は、まったく別な制度です。しかし、国保の計算や住民税の計算のために役所は収入を把握する必要があります。年金の免除手続きの際には、その要件の確認を役所に行うことがあることでしょう。 要件を満たさなくなった場合には、納付を求められるかもしれません。 年金の免除申請の中には、一部免除などもあります。免除申請の窓口へ相談されることをお勧めします。 回答3 難病指定であれば、医療費の補助がありませんか?補助制度などを無視して大きな負担があるからということにもならないと思います。それに、補助を差し引いた後ということであっても、医療費が10万円を超えるような人は、結構多いのですよ。特別なこととは言い難いかもしれません。 回答4 国民健康保険料は、収入に応じて保険料が算出されます。ですので働けなくなった翌年からは、最低限の保険料となることでしょう。年金の免除も受けられることでしょう。 免除が受けられない状況ということは、保険料負担ができる水準にあるということです。 免除となるタイミングの直前のことを考え、あまりにもぎりぎりの生活は問題でしょうね。 ただ、病気による離職であり、扶養してくれる親族がいなければ、免除や生活保護などの適用が受けられることでしょう。 ご心配なのはわかりますが、妹さんやご家族の状況などを把握しない限り、明確な回答は出来ません。そして、状況把握の考え方次第でも変わってくるものです。 地域にもよることですし、プライベートなことでもあるわけですから、それぞれの担当役所などの窓口で相談されるべきではありませんか? 安易な質問だったり、素人質問の場合には、情報が不足したままでの回答による誤った手続きにもつながってしまい、不利益を受けることにもつながるのですよ。 質問されるのであれば、いろいろなサイトで制度説明などがあると思います。勉強された上で、わからない点をポイントで聞く方がよりより回答が得られると思います。

noname#186989
質問者

お礼

ありがとうございます。 >しかし、社会保険の扶養の130万円というのは、扶養判定日以降の年間見込み額であり、1/1~12/31などという期間はありません。 ですので、月の給与条件が130万円の1/12を超えるようになった時点で、扶養から外れる手続きが必要となります。 これまで月の平均給与が10万に満たない額でした。 ですが、職場でちょっとしたトラブルがあってアルバイトが一斉にやめ、妹は先月の休みが2日、給与が15万近く振り込まれるということがありました。 11月も同様の状態で、12月も同じだけの日数働かされるとギリギリ130万を超える…という計算なのです。 ただ妹は10月末で就活のために今のバイトをやめると半年前から伝えていて、12月どうなるか未定…多分状況からしてやめられないだろう、でも就活のためにバイトは確実に減らして収入が殆どなくなるから、保険の支払いが多額になったらどうしよう…と悩んでおります。 今現在は父親の扶養に入っていますが、会社側から「1月~12月の給与が130万を超えたら、扶養から外す」と宣告されています。 用事で役所にいった際、私が役所の方と話したんですが、なんとも要領が得ない…というか、書類を渡されたりしたんですが、後から急に電話がかかってきて 「すみません、色々伝えたことに間違いがありました!」 と言われたと思ったら、その後4,5回電話があり、そのたびに「あれは間違いだ」とか「未成年は~」とか「やっぱりさっきのが正しくて…」と修正のオンパレード、余計わからなくなって質問した次第です。 >働けなくなった翌年からは、最低限の保険料となることでしょう。 ということは、やはり扶養から外れたらその時点で収入が0になっても保険料は発生するということですね。 この辺りが役所に聞いても一切解らなかったので困ってました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 一点、補足です。 >万一病気で働けなくなった場合、国保や年金の支払いは一年間続くのでしょうか? の部分ですが、「国保」の【年度】は、「4月~翌3月」が「一年度」となります。 保険料は、「一年度の年間保険料」で計算しますが、「年度途中の加入・脱退」の場合は、「年間保険料の月割り」になります。(「日割り」はありません。) つまり、「国保に加入したのは10月から」ということであれば、「保険料は年間保険料の半分(10月~翌3月分)を分割払い」ということになります。 また、「健康保険の被扶養者に認定されたので、9月までで脱退」というような場合も、同様に「年間保険料の半分(4月~9月分)」を納付すれば良いことになります。 --- ちなみに、「健康保険の被扶養者の認定基準」の「年間収入130万円未満」の「年間」は、「1月~12月」とは限りませんのでご注意ください。(保険者によって考え方が異なります。) (協会けんぽの場合)『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html --- 「国民年金保険料」も、【年度替わり】は「4月」ですが、「免除・猶予のサイクル」は前回触れましたように「7月~翌6月」です。 --- 「個人の税金」に関しては、「1月1日~12月31日に得た所得」が「一区切り(12月31日が決算日)」で誰でも同じです。(「給与所得」の場合は、「支給日(給料日)」で考えます。) ※「個人住民税」では、「○○【年度】」という言い方で区別しますが、計算の対象となるのは、所得税と同じ「1月1日~12月31日に得た所得」です。

noname#186989
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ちなみに、「健康保険の被扶養者の認定基準」の「年間収入130万円未満」の「年間」は、「1月~12月」とは限りませんのでご注意ください。(保険者によって考え方が異なります。) 今現在は父親の扶養に入っていますが、会社側から「1月~12月の給与が130万を超えたら、扶養から外す」と宣告されています。 市役所で教えてもらっても全然解らなかったので、大変助かります。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >質問1 年間103万を超えると親の扶養から外れ… これは、【税法上の】「扶養控除」に関係する数字ですから、「社会保険」とは「完全に分けて」お考えください。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >130万を超えると健康保険も自分で国保をかけなければならなくなる… これは、「『健康保険の被扶養者』の資格が取り消し(削除)になる」→「取消にしなった日から『市町村国保の被保険者』になる」ということです。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者(保険の運営者)」のため、異なる部分があります。 なお、「130万円」というのはあくまでも「一つの目安」に過ぎませんので、「1円でも超えたら削除」「一時的なら削除はしない」「月の収入にも上限あり」というように「保険者」によって【認定基準】が違います。 また、「通勤手当」などを含む「すべての継続的な収入」で判断する保険者が多いです。 「健康保険の被扶養者の制度とはなにか?」ということについては、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説が参考になります。 「制度の考え方」を理解した上で、【親御さんの加入している健康保険】の【認定基準】をご確認下さい。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >…年間の課税対象額が130万程度だった場合には、国保にどれくらい支払わなければならないでしょうか? 「市町村国保」の保険料は、各市町村ごとに【大きく】異なります。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 また以下のような条件によっても保険料が変わります。 ・「住民票上の世帯主」「国保上の世帯主」は誰か ・その市町村の「法定軽減」の軽減割合(7割・5割・2割が多い) ・その市町村独自の減免制度の有無 よって、【お住まいの市町村】で試算してもらってください。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『富士市|国民健康保険税の試算について』 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000034400/hpg000034326.htm >質問2 …国保を払う時に年金も払わなければならない… 「健康保険の被扶養者資格を失うと国民年金保険料の免除・猶予も打ち切られる」というようなことはありません。 「国民年金保険料の免除・猶予」は、あくまでも(市町村ではなく)「日本年金機構」が、以下のような基準で審査しています。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 >質問3 …こういった場合でも国保・年金の免除は受けられないのでしょうか? 「国民年金保険料の免除・猶予」の審査基準は上記の通りです。(詳しくは、「日本年金機構」にご相談ください。) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp なお、「第1号被保険者」は、「世帯主・配偶者」に連帯納付義務があります。 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 「市町村国保」については、各市町村が「保険者」ですから、【お住まいの市町村で】「妹さんの具体的な情報を提示して」ご相談ください。 ※「国民年金の免除・猶予」についても、受付は「市町村」が行いますので、「なんでもよく知っているベテランの職員さん」であれば、詳しく教えてもらえる場合もあります。 >質問4 万一病気で働けなくなった場合、国保や年金の支払いは一年間続くのでしょうか? 「市町村国保」については、「非自発的な離職者」に対する「保険料軽減措置」がありますので、詳しくは【お住まいの市町村】でご相談ください。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html また、前述のとおり、「市町村独自の減免制度」の対象になる場合もありますので、やはり「お住まいの市町村」でご相談ください。 --- 「国民年金保険料の免除・猶予」は、「7月~翌6月」が1サイクルです。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 >>…免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。… また、「退職者に対する特例免除制度」もありますので、詳しくは「日本年金機構」にご確認ください。 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf ***** (その他参考URL) 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『難病情報センター | FAQ 代表的な質問と回答例』 http://www.nanbyou.or.jp/entry/1383 『福祉事務所』 http://www.fukumana.net/e_words/wordspage/fjimusyo.html --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#186989
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず保険料だけ調べたかったので高いランキングで調べましたが、ガッツリ上位でした。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

(1) 住んでいる所によって金額は異なります。まあ,年間10万円にはならない程度ですし,色々と軽減措置もあります。 (2) 国民年金を免除してもらっているのなら,そのまま免除されます。 (3) そんな理由では免除になりません。でも所得が少なければ健康保険料は少なくなりますよ。また,高額医療費の払い戻しもあります。 (4) 病気で働けないということは収入もなくなるということで,その場合にはまた親の扶養家族になればいいでしょう。月単位で変更できます。

noname#186989
質問者

お礼

ありがとうございます。 >住んでいる所によって金額は異なります。まあ,年間10万円にはならない程度ですし,色々と軽減措置もあります。 市役所に話を聞きに行ったら、年間約38万と伝えられました。でもそれって、収入の3割なので、何かの間違いかと思って質問しました。 10万にはならない…全然聞いていた話と違いますね。 あまりにも聞いていた保険料が高いので、免除が受けられないととてもやっていけないと思ったんですが、10万前後ならなんとかなりそうですね。

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