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山林の管理にかかる必要経費は確定申告すべきか

私は親から独立し、実家には住んでおらず市街地で暮らしています。 実家は田舎で山林や田畑があります。 ここ数年、親の体調が悪く、何とか畑は維持していますが、山林まで手が回らず、管理作業や森林組合等の山林に関わるイベントは息子の私や妻が対応しています。 この状況では、交通費や車の維持費など費用負担も多いため、確定申告による控除を得られないかと考えています。 収入:  務めている会社の給与所得のみ  山林での収入は全くない 私の家族構成:  専業主婦の妻  子供二人 ここでご相談です。 山林収入は0円ですが、青色申告や白色申告により必要経費を申告し事業所得を赤字にする事で、給与所得と事業所得が相殺され、結果的に確定申告を実施する事で税金が還付されるのではないかと考えています。 この考え方は正しいでしょうか? また、これを実現するために自身の山林を管理する(事業)という形態にすべきと考え、生前贈与で山林を親から引き継ごうと思います。 この点につても考え方が間違っているなどあればアドバイスお願いします。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

事業所得ではなく、山林所得です。 毎年山林の管理費がかかるが、木を売却した売上は出ないのですから、赤字です。 この赤字は「山林所得の赤字」として、給与所得と損益通算できます。 ここで「山林の所有者が親なのに、実際は子が管理をしていて管理費を出費してる」場合に損益通算が可能かどうかが問題です。 というのは、所得税の考え方は「不動産所有者はそこから生まれる収益の帰属者」なので、山林所得においても「山の持ち主が親なら、親の山林所得が赤字だというだけで、子が損益通算はできない」という理屈が成り立つからです。 ただ、この原則が果たして「山林」に対しても適用されるとすると「あのよ。言いたいことはわかるけど、あまりにも杓子定規すぎないかや?」ということになります。 山林所得を産む規模の山林は、大規模なものです。 都会のように境界線を10センチ超えたらえらいことになるという世界とは違い、遠くから見て「あの辺から、あの辺までがうちの山じゃんね」という大雑把なところがあります。 大雑把なのですが、さてそれを誰かに譲るとなると、簡単には行きません。 生前贈与だ、相続時精算課税だなどとうっとうしいことになります。 ここは「税務署で聞いてみる」のが一番だと思います。 というのは、山林所得が発生するのは、特定の地域なので、取り扱いに関する通達等を調べきるのは時間がかかりすぎるからです。また時間をかけて「こうだ!」と思っても、確認するためには、結局税務署にて「これでええかいの」と聞かないとなりません。 時間の節約のためには、税務署の資産税部門で「名義を親から子に変えないと、損益通算ができないか?」聞いてみましょう。 私見ですが、生前に名義変更をしてなくても可能な、なにか取り扱いがあっても良い気がします。 ダメでしたら、すみません。

ankake_master
質問者

お礼

ありがとうございます。まず税務署に行って相談すべきですね。

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