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賃金・賞与について

一定の昇進をすると賃金体系が変化する仕組みがあります。一つのケースとして昇進前は年2回賞与が支払われている会社があり、昇進をすると年棒制となって、年俸制に給与体系が移行し、賞与も年俸の中に組み込まれます。 この会社例で以下の質問をさせていただきます。 1.年棒制への移行は、昇進があった月から賃金体系を適用しても法的に問題がないのでしょうか? 2.賞与払い月直前の昇進があった場合、賞与はどう取り扱うべきでしょうか?賞与を払わずに年棒制に移行は違法でしょうか? よろしくお願いします

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回答No.2

 >1.年棒制への移行は、昇進があった月から賃金体系を適用しても法的に問題がないのでしょうか?    違法性はないでしょう。(役員は除く)  >2.賞与払い月直前の昇進があった場合、賞与はどう取り扱うべきでしょうか?賞与を払わずに年棒制に移行は違法でしょうか?    賞与はそこまで(昇進があった月)の成果報酬的なものがありますので、体系変更前までの賞与を支払わなければならないと思われます。    昇進により年棒制に変更になるというのであれば、前賞与支給より変更前までの月数分の支給が必要でしょう。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#201411
noname#201411
回答No.3

お邪魔します。 すでに回答されているとおりかと思いますが、要は、それらのことは、就業規則で予めちゃんと決めておかなければならないことかと存じます。少なくとも20~30人以上の会社なら、それくらいのことは当たり前かと。

  • tachin
  • ベストアンサー率29% (134/454)
回答No.1

 違法性は無いと思いますが、年俸制の考え方は会社によりけりですので、なんとも言えません。  本来ならば、年俸制は、おっしゃるとおり賞与込みで、12等分、14等分、16等分で支払われるのが通常なようですが、例えば私がいたソフト業界ですと、一応20時間の残業代込みでの年俸として、賞与は別口で上限する、よって、年毎に年収が異なり、サービス残業がありえる年俸制というのは、業界としてはよくみかけます。    ところで、昇進についてですが、大抵昇進月って決まってませんか?。  昇進月が不規則ですと、事務処理が面倒になりませんか?。加えて、算定給与の処理においても、年収が増える場合、4~6月は避けるのが会社の恩所措置でもありますよね。  途中から変わる場合、ローンを組んでいる社員にとっても、ややこしくなり歓迎されない事ありますが。

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質問者

補足

昇進の次月から年棒制に移行して、賞与を組み込まれるとしても昇進によって受け取るはずの賞与が受け取れなかった点は首を切らないリストラと受け取られませんでしょうか。

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